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不当利得返還請求中の自己破産について

不当利得返還請求中の被告がお金の返還を渋って不動産などの名義かえ、隠しなどをして自己破産しないか心配です (被告は実子を数十万円しかない返済可能な借金でも簡単に自己破産させて借金逃れをしたことがあります) 現実的にそのような方法で支払い逃れができるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>現実的にそのような方法で支払い逃れができるのでしょうか? 不動産については名義を変えられても取り戻せます。(おまけに破産時に財産を隠すのは犯罪ですから、告訴して有罪にしてもらえば、不当な名義変更であることも簡単に証明できますし) とはいえ、財産を隠されると見つけるのは大変です。 ということで、大変心配であるという場合には、予防的に差押の仮処分申請をするという方法が考えられます。 弁護士と相談下さい。(もしかして本人訴訟?)

windlove1
質問者

お礼

ありがとう御座います、相手がかなり常識欠如した人物なもので違法と承知していても行なう可能性が有りましたが、対処方が見つかったら安心できました。 本人訴訟中でいろいろ勉強しながら戦っています。

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