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不当利得返還請求(消費者金融)について

この度、大手消費者金融に対して本人訴訟により不当利得返還請求をする事になりました。 ◆原告・・・・K(当方との関係は、当方の妻の父) ◆被告・・・・大手消費者金融1社 ◆証拠書面・・取引当初からの取引履歴        上記に基づいた計算書 ◆原告代理人・N(原告の次女の夫) 【質問】請求に基づき返還になった場合、被告より振込まれる銀行口座は原告の口座に限定されるのでしょうか? 原告の希望があった場合、原告の次女の口座に指定する事は可能でしょうか?

  • lajam
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  • tk-kubota
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回答No.1

誰が何をどうしたから不当利得なのでしようか。 文面だけでは、この他、代理人となる資格もよくわかりません。地裁ならば弁護士以外になれません。 それにしても、質問の「・・・原告の口座に限定されるのでしょうか?」は口座に限定されないですが、原告勝訴ならば「被告」は「原告」に支払う必要があります。 「・・・原告の次女の口座に指定する事は可能でしょうか?」はできません。 もっとも任意ならば可能は可能ですが、本来の趣旨を逸脱しています。

lajam
質問者

お礼

早速のご回答を頂き誠に有難う御座います。 稚拙な文面にもかかわらず丁寧にお答え頂き深謝致します。

lajam
質問者

補足

質問の仕方が悪く失礼を致しました。 本案件は、消費者金融に対して債務者が過払返還を求める不当利得返還請求事件です。 簡裁の取扱事件です(訴訟価額110万円) 代理人となるものは私です。原告から見れば娘の夫ということになります。原告が高齢であることや訴状作成等の実務を原告の依頼に基づき全て私が行っている事から代理人申請をし、代理人と成しえることとなりました。 証拠書面が十分に揃っている為、経験上、帰着点は訴訟価額の80%程度の和解と予測しております。 口座の件は原告の子供達の勝手な希望による質問です。原告は本訴訟の被告以外にも多額の債務があり、過払返還されたものを他の債務の返済に充当せず遊興に消費する恐れが多分にある為、原告以外の口座へ振込んでもらい、他の債務に確実に充当し生活を立て直して欲しいとの子達の希望があった為、そのような事は可能なのかと思い本質問に至った次第です。 (本訴訟の趣旨とは反する事は重々承知のつもりですが、被告から支払われた金銭を他の債務に確実に充当する良い知恵が浮かびませんでした)

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

訴額が110万円ならば簡易裁判所が管轄です。 代理人となるには「代理人許可申請」しなければなりません。 理由を記載して戸籍簿謄本等証拠書類も提出する必要があります。 勝訴の場合は原告だけが取立できます。

lajam
質問者

お礼

再度御解答頂き有り難う御座います。 心より感謝致します。

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