完済分の不当利得返還請求について

このQ&Aのポイント
  • 知人が過去に借入れした消費者金融から完済分の不当利得返還請求ができるか悩んでいます。
  • 契約した年によっては高金利に問題がない場合もあるため、返還請求は難しいとの回答を受けました。
  • しかし、知人が不当な高金利を支払っていたことは気の毒であり、手元に戻す方法があれば知りたいと考えています。
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完済分の不当利得返還請求について。

知人が以前5社の消費者金融から借入れしていました。一番古いので平成9年に契約したそうです。すでに完済しているそうです。最近、過払い返還請求ができることを耳にしたとのことで、どうしようかと悩んでるようです。私もネットで調べてみたのですが完済している場合は不当利得返還請求っていうんですよね。ちなみに当時の金利がどれくらいだったか聞いてみたところ、ひどいところで、37とか39パーセントもの高金利だったそうです。先日、代理で法律の無料相談をしているところに電話をかけて聞いてみてあげたのですが「契約した年によってはその高金利に問題がない場合があるので返還請求は難しい。」とかいう回答でした。 こんな有り得ない高金利を知らないとはいえ払い続けていた知人が気の毒でなりません・・・少しでも手元に戻すことはできないものでしょうか。詳しくご存知のかたどうかお知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。

  • zume
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回答No.1

 過払金請求は,利息制限法の制限利息に基づいて計算しますので,「契約した年によってはその高金利に問題がない場合があるので返還請求は難しい。」などという回答はあり得ません。  利息制限法の制限利率は,ずっと昔から変わっていません。ただし,延滞がある場合には,遅延損害金が,消費者契約法が施行された後(平成13年4月1日以降)は,14.6%に制限されましたので,この部分については変わってきます。すなわち,それ以前は,遅延損害金は,元金額に応じて最大40%までとることができていたので,延滞がある場合には,40%まで遅延損害金を取ることができた場合があるということです。  このあたりは,弁護士マターとなりますので,一度弁護士に相談されるのがよいと思います。弁護士会では,サラ金相談ということで,相談を受けています。

zume
質問者

お礼

そうだったんですね。私の聞き違いか、間違った解釈だったのかもしれないですね。早速の回答ありがとうございました。 知人にも一度弁護士さん等に相談してみるよう言ってみます。ありがとうございました!

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