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金額が幾らか不明の不当利得返還請求権の譲渡は可能か

ある人がAに対して何らかの不当利得返還請求権(民法703条)を有する場合がありますが、そのような不当利得返還請求権の金額が幾らになるかは、話し合いで合意するか、裁判して判決をもらうかしないと、分からないと思います。 そのような不当利得返還請求権を自らが有していると主張する人が、金額が幾らになるか現状では未だ分からない不当利得返還請求権を、話し合いや裁判の前に、第三者Bに譲渡することは可能でしょうか? (なお債務者への債権譲渡の通知は別途きちんと行うものとします)

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  • ベストアンサー
  • vgemash
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回答No.1

不当利得返還請求権は、一般的に金額が確定していない場合でも譲渡が可能です。民法上の債権として取り扱われるため、金額が未確定の場合でも、債権者は債権を譲渡することができます。 ただし、譲渡された不当利得返還請求権の金額が確定する前に、譲受人が債務者に対して譲受した権利を主張して訴訟を起こした場合、訴訟が却下される可能性があります。なぜなら、未確定の金額に基づいて訴訟を起こすことはできないためです。 また、不当利得返還請求権は、債務者に対しての権利であり、債務者に通知することが必要です。したがって、不当利得返還請求権を第三者に譲渡する場合は、債務者に対して適切な通知を行う必要があります。 最終的に、不当利得返還請求権の譲渡については、契約書や法的なアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

akunohanatokiwa
質問者

補足

ありがとうございました。 >未確定の金額に基づいて訴訟を起こすことはできないためです。 訴訟をするときは通常、最終的には500万円くらいかなと思っていても、判決でどうなるか未確定なので多めにみて「1千万円を支払え」など請求しますよね。 そのような関係で、契約による譲渡においても、「最大で1千万円の不当利得返還請求権を譲渡する」という契約が有効かどうかが質問でした。 回答者様の知識・ご見解では、このような契約も有効ということでしょうか?

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