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不当利得の返還請求における対象物の価格立証責任は?
株式譲渡契約に基づき、未公開株を一旦譲渡したものの、契約無効となったため、 不当利得の返還請求により、譲渡した未公開株の返還を求めたいと思っています。 しかしながら、譲渡した未公開株は、他社(これも未公開会社)への吸収合併により 株式が既に消滅しているため、対価相当の現金による返還を求めていくことになり ますが、対象物が未公開株であるため対価の算定が非常に困難になっています。 不当利得の返還請求において、対象物の現物返還が不可能で、現金による返還と 成る場合、その相当額の立証責任は、やはり原告側にあるのでしょうか?
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>しかしながら、譲渡した未公開株は、他社(これも未公開会社)への吸収合併により 株式が既に消滅しているため、対価相当の現金による返還を求めていくことになり ますが、対象物が未公開株であるため対価の算定が非常に困難になっています。 吸収合併により吸収合併した会社(質問文でいう「他社(これも未公開会社)」)から、「他社(これも未公開会社)」の株式等が被告に交付されているはずです。 したがって、被告に対しては、消滅した未公開株に代わって交付された「他社(これも未公開会社)」の株式等を不当利得返還請求していくことになります。 価額返還(現金による返還)ではありません。
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- n_kamyi
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回答No.1
そりゃそうでしょ。 立証責任がないなら、原告の言い値で請求できることになってしまいます。