• ベストアンサー

民法-請求原因として主張立証しなければならないこと

民法についての質問です。 訴訟になった場合、原告が請求原因を主張立証しなければなりません。 この主張立証しなければならないものの判断の仕方を教えて頂きたいです。 例) ・売買契約に基づく代金請求訴訟では 原告は(1)売買契約が締結されていることを主張立証すれば足りる ・賃貸借契約に基づく目的物返還訴訟では 原告は(1)賃貸借契約の締結、(2)目的物の引渡し、(3)賃貸借契約の終了原因、を主張立証しなければならない

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>訴訟になった場合、原告が請求原因を主張立証しなければなりません。  債務不存在確認訴訟において、被告が原告の請求の棄却を求める場合、被告は、債権の発生の原因事実を主張、証明しなければなりませんから(原告が債務不存在の事実を証明するのではありません。)、「原告」が主張、立証しなければならないという文章は、不正確な表現です。 >この主張立証しなければならないものの判断の仕方を教えて頂きたいです。  要件事実の話だと思いますが、これを説明するときりが無いので、詳しくは、要件事実に関する書籍(「要件事実の考え方と実務」民事法研究会)を読んで下さい。また、民事訴訟法のテキストでも、主要事実、間接事実、補助事実、証明責任、主張責任、法律要件分類説は説明が載っていると思いますから、そこも読んで下さい。  ここで言えることは、判断の仕方は、まずは、実体法の条文をよく読むことです。もちろん、それだけで全てが分かるとは言いませんが、条文をきちんと理解することが当然の前提です。  売買契約に基づく代金請求訴訟で説明します。訴訟物は、売買契約に基づく代金請求権ですから、売買契約の成立要件は何なのか条文を確認します。  民法555条によると「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」となっています。これから導き出される要件事実は、 1.財産権移転の約束 2.代金支払の約束 ということになります。これを簡略表現したのが、「売買契約が締結されていること」です。ちなみに、売買の目的物の引渡は、売買契約に基づく代金請求権発生の要件事実ではないことに注意してください。なぜなら、引渡は売買契約成立の要件ではないからです。  ですから、要件事実の勉強で、請求原因に「目的物の引渡」を記載すると、不正解になります。「目的物の引渡」は、相手方が同時履行の抗弁権を主張した場合に、主張、証明すべき事実だからです。  ただし、実務で、訴状の請求原因に「目的物の引渡」を記載するのは構いませんし、むしろ、記載するのが自然です。同時履行の抗弁権は、当然に予想される相手方の反論ですから、あらかじめ反論を封じておくことは有用だからです。ですから、要件事実の勉強をするのであれば、混乱を避けるために、要件事実を頭にたたき込むまでは、実務は無視して下さい。 >私、個人的には、「原告が(1)だけ立証すれば、あとは正権限があることを被告が立証しろよ!」とも思うのですが、(1)(2)(3)すべてを立証しないと原告の請求は認められないようです。  条文をよく読んで下さいといったものの、確かに(2)は条文からは、すぐに出てこない要件ですよね。(賃貸借契約は要物契約ではない。)ただ、賃貸借契約の特質をよく考えてみると、常識的な結論なのです。そもそも、賃貸借契約は、賃貸人が賃借人に有償で目的物の使用及び収益させる契約なのですから、目的物を引き渡しなければ、賃借人は目的物を使用収益しようがありません。目的物の引渡というのは、賃貸借契約の本質的な要素なのです。  また、目的物返還訴訟という観点から言えば、そもそも相手方が契約に基づいて目的物を占有していなければ返還を求めるとができませんから、目的物の引渡も必要になります。  (3)は、法律要件分類説からすれば、「権利阻止または消滅のそれぞれの法律効果が自己に有利に働く当事者が、その法律効果を基礎づける要件事実について証明責任を負う。」ので、原告が証明しなければなりません。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 【債務不存在確認訴訟において、被告が原告の請求の棄却を求める場合、被告は、債権の発生の原因事実を主張、証明しなければなりませんから・・・】 ⇒なるほど。 常に原告が立証責任を負うわけではないんですね。 債務不存在確認訴訟ならそうなるわけがわかる気がします。 【条文をよく読んで下さいといったものの、確かに(2)は条文からは、すぐに出てこない要件ですよね。(賃貸借契約は要物契約ではない。)】 ⇒そうなんですよね。 売買契約は条文を読めばわかります。 ただ時々、賃貸借契約みたいに、条文から直ちに答えが出てこない場合があるんですよね・・・

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

Q 「5W1H」や「5W2H」などは聞いたこともありません…。 A 新聞紙上でもそうですが、全ての文章は、 Who  誰が What  何を When  いつ Where  どこで Why  なぜ(どんな目的で) How  どうやって How Much いくらで となつています。 Q ⇒まず、(1)で売買契約締結の事実を立証する必要があると思います。 A ないです。「事実」は主張すればいいので、「立証」は、相手の答弁で変わります。即ち、相手が認めている事実の立証は必要ないです。 Q 売買契約の場合は原告はこれだけ立証すれば、あとは被告が抗弁をし、その都度必要に応じて再抗弁をする形になるみたいですね。 A 「・・・これだけ立証すれば・・・」ではなく「・・・これだけ主張すれば・・・」です。また「抗弁」と言うのは、例えば「借りたが返した。」「消滅時効が成立している。」などです。「再抗弁」と言うのは「返してもらった分は年月日の分で年月日の分は未だです。」次の例では「年月日時効は中断している。」などです。 Q (1)賃貸借契約の締結の事実 (2)目的物の引渡しの事実 (3)賃貸借契約の終了原因の事実 を主張立証しなければならないと学びました。 A 主張と立証は違います。 Q  私、個人的には、 「原告が(1)だけ立証すれば、あとは正権限があることを被告が立証しろよ!」とも思うのですが、 A 立証は相手の争う分だけでいいです。契約締結を相手(被告)が否認すれば原告が契約書などで立証します。相手(被告)が偽造と言うならば偽造を相手(被告)が立証しなければならないです。 Q (1)(2)(3)すべてを立証しないと原告の請求は認められないようです。 A 相手が争うならば、全て、立証は必要です。しかし、訴状提出(訴状で請求)の段階では立証の必要はないです。請求の趣旨と請求の原因だけでいいです。 Q この「請求原因」の判断の仕方(?) A 請求の原因が「何時」「誰が誰に」「何処で」「何が」「どうして」等々の 「5W1H」です。 Q「使用貸借契約だとコレとコレ! 寄託契約だとコレとコレ! 請負契約だとコレとコレとコレ!」 みたな判断の仕方を知りたいです! A 使用貸借だから「コレとコレ」、寄託契約だから「コレとコレ」と言うのは請求の原因ではないです。 「原告は被告に対して、年月日、物品〇〇を無償で貸し、・・・」と言うことが、請求の原因であり、事実上の使用貸借契約です。 「使用貸借契約だとすれば」や「使用貸借契約だから」などの必要はないです。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! なんか少しわかってきたような気がします! 原告はとりあえず請求原因事実を主張すればいいんですね! で、被告が否定するなら、請求原因事実を立証する。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは教科書のお話ですか ? 教科書ならば前提があります。 私は、実務でお話しします。 例題の売買契約に基づく代金請求訴訟では 例えば、訴状の請求の原因に 1、原告は被告に対して、年月日、商品〇〇を代金引換、金〇円で売却し、同時に引き渡した。 2、被告は、代金を支払わない。 3、よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。 と言うように記載します。 ところで、ご質問の「主張」の部分ですが、これは俗に言う5W1H(最近は5W2H)を記載します。 「立証」は被告の答弁によって変わります。 訴状では「証拠は必要に応じて提出する。」でかまわないです。 例えば、被告が「売買していない。」と言うならば、5W1Hを全部、立証しなければならないですが、 売買契約を認め「代金は支払った。」と言う答弁ならば、被告側で支払ったことを立証する必要があります。 原告には立証責任はないです。 次の「賃貸借契約に基づく目的物返還訴訟」でも同じ考えです。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 教科書の話です! 法学を学んでいてわからなかったので質問しました。 まだ勉強不足なので「5W1H」や「5W2H」などは聞いたこともありません…。 【1、原告は被告に対して、年月日、商品〇〇を代金引換、金〇円で売却し、同時に引き渡した。 2、被告は、代金を支払わない。 3、よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。】 ⇒まず、(1)で売買契約締結の事実を立証する必要があると思います。 これが請求原因です。 売買契約の場合は原告はこれだけ立証すれば、あとは被告が抗弁をし、その都度必要に応じて再抗弁をする形になるみたいですね。 ただ、この「請求原因」が契約の種類によってバラバラなのです… 例えば私が例に挙げた、賃貸借契約に基づく目的物の返還請求訴訟だと、 原告は (1)賃貸借契約の締結の事実 (2)目的物の引渡しの事実 (3)賃貸借契約の終了原因の事実 を主張立証しなければならないと学びました。 私、個人的には、 「原告が(1)だけ立証すれば、あとは正権限があることを被告が立証しろよ!」 とも思うのですが、 (1)(2)(3)すべてを立証しないと原告の請求は認められないようです。 この「請求原因」の判断の仕方(?) 「使用貸借契約だとコレとコレ! 寄託契約だとコレとコレ! 請負契約だとコレとコレとコレ!」 みたな判断の仕方を知りたいです! よければまた回答して頂けると嬉しいです。

関連するQ&A

  • 民法のことです

    Aは自分が所有する別荘をBに貸すために、Bとの交渉をCに委任した。ところがCは、売主を「A代理人C」、買主を「B」、売買代金を「3000万円」としてその別荘の売買契約を締結し、これをBに売却してしまった。Aは、自分がCに対して与えた代理権はBと別荘の賃貸借契約を締結することについての代理権であって、別荘の売買契約を締結する代理権ではないと主張して、売買契約の成立を否定している。 BがAに対し、この売買契約を有効というためには、その根拠として,主張する必要があるものとして、どのようなことを主張したらいいと思いますか?

  • ★この論理で、被告に立証義務を押しつける事は出来ますか?

     よろしくお願いいたします。2度目の質問です。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1791314    本人訴訟で、原告です。元妻とは、離婚訴訟に至り、勝訴しました。私の日記や手紙や書籍等が、結審後いまだ未返還で、返還訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、「前回の弁護士に私の専有物を送付しており、私に既に返還をしてるはずだ。」と主張をしております。  でも前の弁護士さんからは、元妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。    前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!現在の相手方の弁護士は、「未返還という立証義務」は、原告の私にあると、まくし立てております。  <物権的(所有権に基づく)返還請求権の場合は、被告の現占有(被告が返還対象物を現在占有していること)を、原告が立証する必要があります。債権的な返還請求権の場合(例えば、貸借契約や寄託契約の終了によって返還するとか、返すという約束に基づいて返還請求する場合)であれば、返還義務者(債務者)が、返還できないということを立証しなければ、請求は認められます。>と前の質問で回答者からご指導いただきました。  前の弁護士は、前の離婚訴訟が終わった直後、最後に「私(前の弁護士)が保管している貴殿(私)の専有物は、全てお返しします。」と書簡を私に寄越して、一部の品を返してきました。元妻は、現在の裁判で、上記「日記や手紙」等は、「前の弁護士」に送ったことは認めてます。この2つを持って、、今回の裁判の私の請求を、債権的請求と主張して、立証義務を、相手方=元妻=被告に押しつける事は可能でしょうか?  どうか、回答よろしくお願いいたします。    

  • 売買契約(原告として立証するには)

    知人の中古車会社で売買契約書は作ってないんですが名義変更をして売却したという車があるそうです。 売却してから請求を忘れていて1年8ヶ月後に請求書を送付したらしいのですが・・・売却相手にあげるって言われたから請求されても困ると回答されたそうです。 確かに「あげた」と言ったかもしれないらしいのですが・・・ 少額訴訟を起こしたときに会社側が原告になると思うのですが立証するには何が必要なんでしょうか?? 契約書・見積書・納品書はないそうです。 売買契約を立証できるのでしょうか??? 名義変更したのは贈与だと言われることとかあるんでしょうか?

  • 民法 契約

    こんにちは。民法の問題が分からなくて困っています。 平成9年の司法試験の問題です。法務省のHPでも解答だけ古すぎるのか無く、答えすらわからない状況です。 今使っている教科書を見てみたのですが、知識不足で、仲の良い友人たちもここだけ答えが不明らしくて、大学の先生に解説していただこうとしても出張中で・・・。 もうすぐテストで、ここも範囲なので、ぜひ詳しい方解説をお願いいたします。答えだけでもその答えを基に教科書やノートを見直してみます。 以下が問題です。 次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 1 手付契約は要物契約だから、契約成立には買主から売主への手付の交付が必要であるが、買主が手付を放棄して売買契約を解除するまでは、手付の所有権は買主に留保される。 2 民法上の消費貸借契約は要物契約だから、契約成立には貸主から借主への目的物の交付が必要であり、借主は受け取った目的物を自己の所有物として処分できる。 3 賃貸借契約は諾成契約だから、契約成立には賃貸人から賃借人への目的物の引渡しは必要でなく、契約が成立すれば、目的物の引渡しがない段階でも、賃借人は目的物返還義務を負う。 4 使用貸借契約は要物契約だから、契約成立には貸主から借主への目的物の交付が必要であり、貸主は目的物引渡義務を負う。 5 売買契約は諾成契約だから、契約成立には売主から買主への目的物の引渡しは必要ではないが、契約が成立しても目的物の引渡しがなければ、買主は代金支払義務を負わない。

  • 土地所有権に基づく返還請求権と賃貸借終了に基づく返還請求権の訴訟物の違い

    相手方に土地の返還を求める場合、 自己の土地所有権に基づいて請求する場合の訴訟物は 所有権に基づく返還排除請求権としての土地明渡請求権 であるのに対し、 賃貸借契約終了に基づいて請求する場合の訴訟物は 賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての土地明渡請求権 ですよね? なぜ後者のときだけ「目的物」の文言が入るのでしょうか。

  • 民法573条

    民法573条には「売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」とありますが、この条文は、逆に「代金の支払いについて期限があるときは引渡しについても同一の期限を付したものと推定する。」と読み変えることが出来るのでしょうか?

  • ★この場合でも、原告に立証義務はあるのでしょうか?

    今晩は、よろしくお願いいたします。  本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。  元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。その裁判中、元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・    現在の相手方の弁護士は、最近「前の弁護士は、私に返還をしたと言っている。」と主張をしだしました。でも前の弁護士さんからは、妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。  更に、相手方の弁護士は、「返還されていないという立証義務も、私にあると!」と言い出しております。相手方の不法行為の解消の立証までも、原告がしなければならないのでしょうか?  前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!現在の相手方の弁護士も、前の弁護士には、連絡を取っていないそうです。取る必要がないとも主張してます。立証義務は、原告の私にあり、そこまで、こちらがする必要がないと、まくし立てております。  相手方の弁護士に理があるものでしょうか?よろしくお願いいたします。    

  • 「民法708条」「民法90条における善意の第三者」

    民法90条における公序良俗違反の契約についてですが、この公序良俗違反の行為は、社会的に許されないものなので、絶対的にその効力を認めることはできず、よって、AB間の契約が公序良俗違反で、BがCに不動産を転売していたような場合では、Cが善意であっても、AはCに対して、契約の無効を主張することができると思うのです。 ところが、同708条では、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」としています。 したがって、「民法90条→契約の無効を主張することができる。」一方で、「民法708条→給付したものの返還を請求することができない。」となり、矛盾が生ずるような気がするのですが、これにつき、ご教示よろしくお願いいたします。 (不法原因給付) 第七百八条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 (公序良俗) 第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

  • 民法

    Aは、Bに対して、自己が所有する絵画(甲)を50万円で売却する旨の契約を締結した(以下、「本件売買契約」という。)。その際、AとBとの間で、㋐甲の引渡は、1週間後にBの自宅で行うこと、㋑代金の支払いは甲の引渡しと引換えに行うこと、㋒引渡期日までの甲の保管費用(1万円)はBが負担することが合意された。 (1)引渡期日に、Aは、甲の引渡しが可能であったにもかかわらず、Bに甲を引き渡さなかった。このとき、Bは、本件売買契約を解除することができるか。 (2)引渡期日の3日前に、甲が焼失したため、Aは、引渡期日にBに対して甲を引き渡すことができなかった。このとき、Bは、本件売買契約を解除することができるか。 (3)引渡期日において、AとBは、それぞれ甲の引渡しと代金の支払いを行った。ところが、Aが、Bとの合意に従って、Bに甲の保管費用(1万円)の支払いを請求したところ、Bは、これを支払おうとしない。このとき、Aは、本件売買契約を解除することができるか。 わかる方教えてください!!

  • 債務返還請求訴訟の主要事実

    債務返還請求訴訟の主要事実 貸金返還請求訴訟の場合、原告が訴状に書く主要事実は民法587条により(1)返還の約束、(2)金銭の授受、(3)弁済期の合意と到来、になるとおもわれますが、「債務承認弁済契約」においては何が主要事実になりそれは民法の何条に照らして判断されるのでしょうか? 更に、このようなことを知るために役立つわかりやすい文献(書籍)などもお教え願えれば助かります。どうぞよろしくお願いいたします。