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契約の取り消しによる給付物返還請求のKg
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法律上の原因がないこと 1、3、4の事実 損失、利得、それらの因果関係 1、2の事実 全部含まれていますよね?
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- tk-kubota
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>契約の取り消しによる給付物返還請求権の法的性質は不当利得です。 と言う点が少々違うと思います。 「取消」と言うのは、他人が自己のためにした法律行為を自己が取り消して無効とすることです。 契約を取り消すことは、自己のした法律行為を解除して無効とすることです。 この2つは少々違います。 後者の場合の解除原因は法定されており、解除すれば将来に向かって当事者の権利義務は消滅し、解除までの履行は当事者が現状回復義務として残ります。(民法545条参照) ですから、仮に、売買代金を支払っており契約解除すれば、売主として、売買代金の不当利得したわけではなく、買主に現状回復義務として返還しなければならないわけです。 ですから、不当利得としての事実関係の主張も立証もいらないです。 必要な主張は、契約があったことと、その契約は法定解除権によって解除したことさえあればいいわけです。
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なるほど。含まれているという考え方ですね。個々に請求原因に区別して主張しなくてはならないと思ってました。 ありがとうございました。