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債務返還請求訴訟の主要事実

債務返還請求訴訟の主要事実 貸金返還請求訴訟の場合、原告が訴状に書く主要事実は民法587条により(1)返還の約束、(2)金銭の授受、(3)弁済期の合意と到来、になるとおもわれますが、「債務承認弁済契約」においては何が主要事実になりそれは民法の何条に照らして判断されるのでしょうか? 更に、このようなことを知るために役立つわかりやすい文献(書籍)などもお教え願えれば助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>民法の何条に照らして判断されるのでしょうか? と云うようなことは、裁判所の判断事項で当事者の主張事実ではないです。 当事者は、事実関係を詳細に主張し、それを立証することでいいです。 今回の場合は、例えば、 1、原告は被告に対して年月日、金○○万円を次の約定をもって貸し付けた。(次項省略) 2、被告は上記返済期に返済しない。 3、よって、請求の趣旨記載の判決を求める。 4、なお、当事者間で年月日、残金の支払いに関して以下のとおり契約している。(以下部分省略) と云うような請求原因でいいです。 そのうえで、主張事実の立証すればいいです。

hantyo
質問者

お礼

tk-kubota様。 >と云うようなことは、裁判所の判断事項で当事者の主張事実ではないです。 そうだったのですか。裁判所が判断するのですね。 訴状の内容についても提案いただき本当にありがとうございます。この訴状の書き方がまた素人にはわかりにくいんですよね。本当に助かります。 重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • okchanko
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.4

債務関係のことは専門家に相談されることが無難です。 弁護士か司法書士に相談されると良いので、 御相談されてみてはいかがでしょうか?

hantyo
質問者

お礼

okchanko様。お答えありがとうございます。 確かに専門家に相談するのが間違いないですね。 よいところを探して相談してみたいと思います。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

債務承認弁済契約というは、既存の債務を承認して弁済を約する契約のことでしょうか。 そうすると、この要件事実は、本来の債務が主要事実であれば足りるのではないでしょうか。 これに対する抗弁が時効による消滅、催行弁として債務承認弁済契約という位置づけを考えました。 参考文献はマニュアル等あたりましたが見つからないですね。 もし、上記契約の際に利息等の契約の内容が変更になった場合は、 契約名にかかわらず準消費貸借と構成する方法もありますよね。 どっちも似てますからね。

hantyo
質問者

お礼

87miyabi様、お答えありがとうございました。 やはり本来の債務が重要ということですね。 >参考文献はマニュアル等あたりましたが見つからないですね。 債務承認弁済契約というのはネット上ではよく見かけるのですが、それを解説している本が見当たらないのです。そもそもこのような契約がマイナーなのかもしれませんね。 ありがとうございました。

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1

というか、主要事実は? などと質問をしている人が、 本人訴訟で、細かいことにこだわる必要はない。 むしろ、裁判官の言葉に耳を澄まして、素直に聞き入れて、 裁判をする方がいいよ。 ど素人が付け焼刃で知ったかぶりをするより、そのほうが、 裁判官が上手く取り計らってくれるよ。

hantyo
質問者

補足

from_0k様、お答えありがとうございます。 もちろん裁判官の釈明権は期待できますが、少額訴訟ですと1回で終わりです。そうなりますとできるだけ主要事実を明快にして、それを主張したほうが口頭弁論も順調に進むのではと思ったのです。 そして、以前の少額訴訟で、さんざん裁判官に「これはこういうことですよね」と主要事実の確認をされましたが、その時はあまりにも知識不足で「?」という感じになってしまいました。また、重要な主張が足りなかったために、敗訴になりかけました。今回はそれを避けたいと思い質問させていただきました。

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