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訴状で債務不履行の金額中その内金の請求の場合
債務不履行になっている金額が大きい場合、貼付印紙も多額になるので、訴状でその内金をのみを貸金請求事件として、請求する場合; 質問1. 判決が下りた場合、時効の中断は、債務不履行全額についてか、訴状の内金のみか、 どちらになるか、 2 内金以外の部分の債務不履行の請求権は法的にその後どうなるか、 というのが不明な点です。 因みに; 訴状の書き方は以下になります; 貸金請求事件 訴訟物の価格 金2000万円(例えば) 貼付印紙 金cccc円 請求の趣旨のところで 1 被告は原告に対し、金2000万円、及びこれに対するxxxから支払いに済みにいたるまで年 xxxの割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決、並びに、仮執行の宣告を求める。 と書き、 請求の原因のところで 1 原告は、被告に対し、 金5000万円をxxxx日付金銭消費貸借契約書で貸し付けた、、、 -以下略ー 2 被告の債務不履行 被告はxxxxの期日を経過しても貸付金5000万円の返済をしない。 3 よって、原告は、被告に対し、本件金銭消費貸借契約書に基づき内金2000万円及びこれ に対する弁済期の翌日から支払い済み迄年xxxの割合による遅延損害金の支払いを求め る。 要旨は上記のようになります、 大きな目的は; 1. 時効の中断です、全額が時効の中断になるでしょうか、 若しそうならなければ、全額を相応の印紙を支払って訴を 起こす必要が生じてきます。 宜しくご指導ください。
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- tk-kubota
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時効中断は内金の部分だけですね、解りました。 実務ですが、全額は一億円に近いので、印紙を考え、この方法を考えてみました、再考します。有難うございました。