相続人に対する不当利得返還請求権の行使について

このQ&Aのポイント
  • 借金をしていた貸金業者が死亡した場合、相続人に対して不当利得返還請求をすることができます。
  • 不当利得返還請求訴訟を提起した場合、相続人に連帯して支払いを求めるか、法定相続分での割合による支払いを求められることがあります。
  • 裁判所の提案通りに請求の趣旨を訂正しなければならないかどうかは判断が難しいので、弁護士に相談することをおすすめします。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続人に対する不当利得返還請求権の行使について

お世話になります。 個人で登録している貸金業者から借り入れをしていましたが、その貸金業者が死亡しました。 その業者が死亡してから約1年半、経過しました。 その貸金業者の相続人に対して不当利得返還請求訴訟を提起しましたところ、裁判所から、訴状はこのままで良いのですが、請求の主旨で「相続人が連帯して支払え」とある部分を「A(妻)は請求金額の2分の1を、B(長男)は請求金額の4分の1を、C(次男)は請求金額の4分の1を、それぞれ支払え」と、法定相続分での割合にて支払え、と訂正するように求められました。 私は、各人がどのように負担して支払ってくれるかは、こちらの知ったことではありませんし、被告らの実際の遺産の分配が、どのように行われているのか知りませんので「連帯して支払え」と書きました。 私は、自分の書き方で問題無いと思っていますが、裁判所から言われると気がかりになります。 裁判所の提案通りに、請求の主旨を訂正しなければならないのでしょうか? また、裁判所の提案通りに、請求の趣旨を訂正しないとこちらは不利になるのでしょうか? 困っています。 どなたかご教示をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

裁判所の言うとおりです。 負の遺産については、相続人は法定相続割合で相続します。 ですから、連帯債務とはならず、法定相続割合に応じて請求しなければなりません。

gotetsu
質問者

お礼

明快なご回答をありがとうごさいました。すっきりしました。

関連するQ&A

  • 相続人に対する不当利得返還請求について

    お世話になります。 私は、個人で貸金登録業者をやっていた人からお金を借りていました。 その個人の貸金業者が死亡した1年後に、 その相続人(妻1名と子供3名)に対して、不当利得返還請求訴訟を提起しました。 ところが、その子の中の一人が相続放棄をしていることが、被告の答弁書並びに 乙号証の家裁へ提出した相続放棄申述書の写から分かりました。 まず、相続放棄をした子供の分は、その部分のみ、すぐに取り下げました。 次に、もともと、子供各人に対して全体の金額の6分の1づつ請求していたものを、 残りの2名の子供各人には4分の1の金額を請求する内容に準備書面を出して訂正しました。 ところが、裁判所から、残った2名の子供への請求は6分の1のまま、との指摘を受けました。 民法によれば、相続放棄をすると、その放棄したものは最初から相続人ではなかった扱いになるので、 当然にして、その他放棄をしなかった者の法定相続割合も変わってくると思います。 なぜ6分の1のままなのか?調べてみましたが、それらしい根拠を見つけることが出来ませんでした。 困っています。 どなたかご教示をお願いします。

  • 不当利得返還請求権を行使した場合の税金

    共同相続した不動産の賃料収入を、相続人の一人が独占していました。 過去10年分の賃料を不当利得返還請求権を行使して取り戻した場合の税金はどのような扱いになるのでしょうか。 本来なら毎年確定申告しているはずですのでたいした税額にはなりませんが、一括しての収入なら大きな金額になります。 ご教授いただければ喜びます。

  • 不当利得返還請求訴訟の手数料収入印紙代を教えて

    相続関係で、不当利得返還請求訴訟を起こします 返還請求額は、1人に対して¥3770万円です。 この請求額に対する訴状に貼付する「収入印紙代」を教えてください。

  • 金額が幾らか不明の不当利得返還請求権の譲渡は可能か

    ある人がAに対して何らかの不当利得返還請求権(民法703条)を有する場合がありますが、そのような不当利得返還請求権の金額が幾らになるかは、話し合いで合意するか、裁判して判決をもらうかしないと、分からないと思います。 そのような不当利得返還請求権を自らが有していると主張する人が、金額が幾らになるか現状では未だ分からない不当利得返還請求権を、話し合いや裁判の前に、第三者Bに譲渡することは可能でしょうか? (なお債務者への債権譲渡の通知は別途きちんと行うものとします)

  • 「不当利得返還請求」したいです。

    「不当利得返還請求」したいです。民法705、民法474 法律に詳しい方、お願いします。親戚間の借金問題です。 民法705、民法474 の意味がちゃんとわかっていません(無知ですみません。。)ので、私の場合は結局「不当利得返還請求」できるのでしょうか? 民法705、民法474 って普通の言葉でいうと結局どういうことですか? ・民法705・・・・???これを読むと、請求できないのかと思います。 ・民法474・・・・???これを読むと、請求できそうな気もします。 主人と主人の姉の間で交わした借金(借用書あり、保証人は無)を、主人の葬儀直後にもかかわらず、主人の姉夫婦から、「借金は不の相続だから妻(私)が支払うべきだ」とせまられ、「そんなお金はない」と言うと、今度は「娘の借金は母親の責任」と、私の実家の母宛に電話、FAX、手紙で執拗に迫り、私の実家の母が私の代わりに支払いました。 金額は、230万円。他県に住む姉夫婦がそのお金を取りに来る交通費5万円も請求され、合計235万円です。 娘の代理で という事で、主人の姉には「領収書」をもらっています。 主人の死後、私と娘達は、裁判所にて主人の「相続放棄」をしています。 主人の死因は、自殺です。 自殺したのは、14ヶ月前のことです。 実家の母が、主人の姉夫婦にお金を渡したのは、主人が自殺後5ヵ月後のことで、その頃の私の精神状態は、極度の「うつ」状態で、今も精神内科に通っています。 財産放棄をしているので、無視したかったのですが、実家の母の所へ、執拗に届く嫌がらせの手紙と、司法書士から私宛に「内容証明」が届き、驚いて実家の母が私の代わりに支払ってしまったのです。 ・民法705・・・・??? 私の場合は、支払わなくていいと分かってはいましたが、精神状態がおかしかったのです。 (主人が自殺して、10ヶ月後位のことは、今もよく覚えていません。) ・民法474・・・・??? 無関係の実家の母が支払っていますし。。。 返還請求できますか? 教えてください。 その場合、弁護士をつけなくてはいけないのでしょうか? お金がないので、裁判所へ直接行ってもいいでしょうか? 是非、皆さんのお知恵をおかりしたいです。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 不当利得返還請求訴訟について

    被相続人預金の預金使い込みで不当利得返還請求訴訟で、共有財産となる被相続人名義預金を配偶者相続人が利用権を行使し全て消費した場合は、他の相続人は法定金額分の返還はされないでしょうか?配偶者は被相続人が 入院中に預金を不当に使い込みをしており1年くらいで3000万円を生活費等に費消したと審判で主張しています。(遺産分割審判では特別受益とならないとされました)被相続人に許可なく不当に預金の引き出し、使い込みを立証できますでしょうか?ご教授の程宜しくお願い申し上げます。

  • 貸金請求相続分の訴状の請求の趣旨文言

    タイトルのとおりですが、訴状の文言を教えて下さい。 債権者=A、被相続人=B、相続人=C、D、Fの3人の場合で元金が164万円、損害金が32万円としますと、債権者=Aが相続人C、D、Fに貸金請求の訴訟をする場合、訴状の請求の趣旨はどのように書けば良いのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 返済合意の立証ができない場合、不当利得請求は?

    貸金返還請求をするに当たり、裁判で返済合意が立証できない場合は容易に想定できます。 この場合、素人目には、予備的にあるいは別訴で不当利得返還請求をすればまだまだ戦えてしまうように思えてしまいます。 そこで質問なのですが、これは成り立ちうる主張なのか?それとも見えていない欠点があって通らない主張なのか?を教えて下さい。 また、ずうずうしい話ではありますが、法学に詳しい方のご解答を期待しています。 よろしくお願いします。

  • 不当利得の返還合意に関して

    質問お願いいたします。 ある方に振込み予定額の7割増ぐらいの金額を誤って入金している事に気がつきました。 不当利得返還請求権に基づき、返還を依頼しましたが、既に使ってしまって、収入も無く、返せるとしても1年後になると言い張られています。 1年は長すぎますし、その間1円も返せないというのはどうかとも思いっています。 また、1年後に引越し等されてしまっては口約束だけでは、振込み控えで役所も誤入金かどうかの判断が付かず、住民票の除表なんかも取れないかと思いますし、その時点で回収不能になるのではと懸念しております。 確定判決を得る為にも少額訴訟、調停、支払い督促のいずれかと検討中です。 ただ、コストはともかく、正直裁判所で手続きするのも面倒なのですが、仮に1年待つ場合以下の2点が知りたいです。 ・年5分の利息をつけての請求になりますでしょうか。 法律上、悪意のある不当利得は年5分の利息を支払わなければならないとありますが、この悪意というのが不当利得を知った時点になるのかどうか。 ・仮に支払い予定月に引越し等行っていた場合 口頭の約束や、こちらの振込み控えだけでは市役所は住民票を開示してくれないと思うのですが、どのような文書を取り交わせば良いでしょうか。 通常、確定裁判所の和解書や確定判決、そのほか金消契約書なんかがあれば役所も引越し先の住民表を見せていただけたかと思いますが、いついつから不当利得を返還しますという合意書なんかではいかがでしょうか。 公証役場に行かなければならないとかでしたら、裁判所に行くのも手間が余り変わらない気もしてしまい、なかなか判断が難しい状況です。 上記に合わせ、対応のアドバイスなんかもいただけるとありがたいです。 ご回答いただけますと幸いです。

  • 慰謝料の相続請求

    事件や事故により当事者が死亡した場合の慰謝料請求においては法律上『債権』となり、当然その相続人が相 続出来る事は知っているのですが、例えば、不当利得返還請求(いわゆる過払い請求)事件などにおいて、慰謝 料の根拠が取引履歴の不開示による経済的、あるいは、強引な取り立てによる精神的なものといった場合など、 何ら相続人に関係がなかった事柄であっても、相続権を以て請求する事は可能なのでしょうか? ご存じの方ご教示ください。よろしくお願いします。