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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人に対する不当利得返還請求権の行使について)

相続人に対する不当利得返還請求権の行使について

このQ&Aのポイント
  • 借金をしていた貸金業者が死亡した場合、相続人に対して不当利得返還請求をすることができます。
  • 不当利得返還請求訴訟を提起した場合、相続人に連帯して支払いを求めるか、法定相続分での割合による支払いを求められることがあります。
  • 裁判所の提案通りに請求の趣旨を訂正しなければならないかどうかは判断が難しいので、弁護士に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

裁判所の言うとおりです。 負の遺産については、相続人は法定相続割合で相続します。 ですから、連帯債務とはならず、法定相続割合に応じて請求しなければなりません。

gotetsu
質問者

お礼

明快なご回答をありがとうごさいました。すっきりしました。

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