相続人に対する不当利得返還請求について

このQ&Aのポイント
  • 個人の貸金業者が死亡した際に、相続人(妻1名と子供3名)に対して不当利得返還請求訴訟を提起しましたが、相続放棄をした子供の分は取り下げることとなりました。
  • また、子供各人への請求金額についても訂正があり、裁判所からは残った2名の子供への請求は6分の1のままと指摘がありました。
  • 相続放棄をすると法定相続割合が変わるものの、なぜ6分の1のままなのかについては根拠が見つかっていません。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続人に対する不当利得返還請求について

お世話になります。 私は、個人で貸金登録業者をやっていた人からお金を借りていました。 その個人の貸金業者が死亡した1年後に、 その相続人(妻1名と子供3名)に対して、不当利得返還請求訴訟を提起しました。 ところが、その子の中の一人が相続放棄をしていることが、被告の答弁書並びに 乙号証の家裁へ提出した相続放棄申述書の写から分かりました。 まず、相続放棄をした子供の分は、その部分のみ、すぐに取り下げました。 次に、もともと、子供各人に対して全体の金額の6分の1づつ請求していたものを、 残りの2名の子供各人には4分の1の金額を請求する内容に準備書面を出して訂正しました。 ところが、裁判所から、残った2名の子供への請求は6分の1のまま、との指摘を受けました。 民法によれば、相続放棄をすると、その放棄したものは最初から相続人ではなかった扱いになるので、 当然にして、その他放棄をしなかった者の法定相続割合も変わってくると思います。 なぜ6分の1のままなのか?調べてみましたが、それらしい根拠を見つけることが出来ませんでした。 困っています。 どなたかご教示をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

訴えの変更が為されていないのかも?請求の趣旨を変更するには『訴えの変更申立て』が必要です。準備書面では訴えの変更にはなりません。

gotetsu
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>ところが、裁判所から、残った2名の子供への請求は6分の1のまま、との指摘を受けました。  訴えの変更(請求の拡張)の申立をしていないからだと思います。

gotetsu
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続人に対する不当利得返還請求権の行使について

    お世話になります。 個人で登録している貸金業者から借り入れをしていましたが、その貸金業者が死亡しました。 その業者が死亡してから約1年半、経過しました。 その貸金業者の相続人に対して不当利得返還請求訴訟を提起しましたところ、裁判所から、訴状はこのままで良いのですが、請求の主旨で「相続人が連帯して支払え」とある部分を「A(妻)は請求金額の2分の1を、B(長男)は請求金額の4分の1を、C(次男)は請求金額の4分の1を、それぞれ支払え」と、法定相続分での割合にて支払え、と訂正するように求められました。 私は、各人がどのように負担して支払ってくれるかは、こちらの知ったことではありませんし、被告らの実際の遺産の分配が、どのように行われているのか知りませんので「連帯して支払え」と書きました。 私は、自分の書き方で問題無いと思っていますが、裁判所から言われると気がかりになります。 裁判所の提案通りに、請求の主旨を訂正しなければならないのでしょうか? また、裁判所の提案通りに、請求の趣旨を訂正しないとこちらは不利になるのでしょうか? 困っています。 どなたかご教示をお願いします。

  • 「不当利得返還請求」したいです。

    「不当利得返還請求」したいです。民法705、民法474 法律に詳しい方、お願いします。親戚間の借金問題です。 民法705、民法474 の意味がちゃんとわかっていません(無知ですみません。。)ので、私の場合は結局「不当利得返還請求」できるのでしょうか? 民法705、民法474 って普通の言葉でいうと結局どういうことですか? ・民法705・・・・???これを読むと、請求できないのかと思います。 ・民法474・・・・???これを読むと、請求できそうな気もします。 主人と主人の姉の間で交わした借金(借用書あり、保証人は無)を、主人の葬儀直後にもかかわらず、主人の姉夫婦から、「借金は不の相続だから妻(私)が支払うべきだ」とせまられ、「そんなお金はない」と言うと、今度は「娘の借金は母親の責任」と、私の実家の母宛に電話、FAX、手紙で執拗に迫り、私の実家の母が私の代わりに支払いました。 金額は、230万円。他県に住む姉夫婦がそのお金を取りに来る交通費5万円も請求され、合計235万円です。 娘の代理で という事で、主人の姉には「領収書」をもらっています。 主人の死後、私と娘達は、裁判所にて主人の「相続放棄」をしています。 主人の死因は、自殺です。 自殺したのは、14ヶ月前のことです。 実家の母が、主人の姉夫婦にお金を渡したのは、主人が自殺後5ヵ月後のことで、その頃の私の精神状態は、極度の「うつ」状態で、今も精神内科に通っています。 財産放棄をしているので、無視したかったのですが、実家の母の所へ、執拗に届く嫌がらせの手紙と、司法書士から私宛に「内容証明」が届き、驚いて実家の母が私の代わりに支払ってしまったのです。 ・民法705・・・・??? 私の場合は、支払わなくていいと分かってはいましたが、精神状態がおかしかったのです。 (主人が自殺して、10ヶ月後位のことは、今もよく覚えていません。) ・民法474・・・・??? 無関係の実家の母が支払っていますし。。。 返還請求できますか? 教えてください。 その場合、弁護士をつけなくてはいけないのでしょうか? お金がないので、裁判所へ直接行ってもいいでしょうか? 是非、皆さんのお知恵をおかりしたいです。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 不当利得返還請求訴訟について

    被相続人預金の預金使い込みで不当利得返還請求訴訟で、共有財産となる被相続人名義預金を配偶者相続人が利用権を行使し全て消費した場合は、他の相続人は法定金額分の返還はされないでしょうか?配偶者は被相続人が 入院中に預金を不当に使い込みをしており1年くらいで3000万円を生活費等に費消したと審判で主張しています。(遺産分割審判では特別受益とならないとされました)被相続人に許可なく不当に預金の引き出し、使い込みを立証できますでしょうか?ご教授の程宜しくお願い申し上げます。

  • 不当利得返還請求権を行使した場合の税金

    共同相続した不動産の賃料収入を、相続人の一人が独占していました。 過去10年分の賃料を不当利得返還請求権を行使して取り戻した場合の税金はどのような扱いになるのでしょうか。 本来なら毎年確定申告しているはずですのでたいした税額にはなりませんが、一括しての収入なら大きな金額になります。 ご教授いただければ喜びます。

  • 相続放棄の費用

    相続放棄の件ですが、弁護士に頼んだら費用がいくら位かかるのでしょうか?必要書類はこちらで揃え、申述書の書き方や家裁からの質問書の回答の書き方等をサポートして頂いた場合と申述書も質問書もお願いした場合(必要書類は揃える)の二通ですがご存知でしたらお教えください。宜しくおねがいいたします。

  • 不当利得の容疑で金銭の返還請求の裁判を起こしました。

    不当利得の容疑で金銭の返還請求の裁判を起こしました。 相手方から答弁書が届いたためにその内容を検討したところ、訴訟目的の返還請求に対して何ら触れては居ませんでした。 つまり、否認是認の記述が全く無く「貴方とは一緒に仕事もしたし、良い友人関係でした」などの事柄だけでした。 質問; 相手方にとって本題に触れて何らかの証拠になることを恐れて居る為に記述しなかったのか又は原告として何か見逃しているのかが大変気になりましたので質問させていただきました。 金額は¥330万円で商品代金ですがこの内¥10万円に付いては納品があった事とそれから2年経過しためにまともに横領罪の適応は困難なために残金についてはその代金の返還を不当利得として訴訟の理由にしました。

  • 相続放棄の申述についての照会書のことで

    お世話になっております。 先日も放棄のことについてお伺いしていた者ですが、追加でお聞きしいことがあります。 父が多額の借金を残したであろうということで先日家裁に相続放棄の手続きをしてまいりました。 その後裁判所より『相続放棄の申述についての照会書』が送られてきて 返送しないといけないのですが、この書類の書き方についてわからないことがありました。 相続人の私達子供は、父宛のカード会社からの請求書や光熱費や家賃の滞納その他、親戚から借金があることを聞かされて即、放棄を決めました。 そのため、財産や負債の正確な金額はわからず、遺産分割協議はやっておりません。 書類の質問内容のなかで、 1・あなたが相続放棄をするのはどうしてですか?   2・相続人の財産について、遺産分割協議をしたことがありますか? という質問で、いくつかの項目から回答を選ぶものでした。 しかし、上記の理由から1の質問は項目のなかに適当な回答はないので、その他に書き込まないといけません。 もし、ここで放棄できない方向にすすんでしまうといけないので慎重になっています。 答えとして 1.正確な金額はわからないが、負債があるため 2.ない(チェックを入れる) という回答で相続放棄は受理されるものなのでしょうか。 どなたかご返答いただければ幸いです。

  • 相続放棄について・・・

    相続放棄について、教えて下さい、よろしくお願いします。 (1)A家系の次男が亡くなりました。  父母はかなり前、他界して居ません。現在の世帯主 は長男です。この長男が法定相続人である事はわか りますが、養子として他家に行ったり、嫁いだりし た者は、相続人では無いですか? (2)相続放棄申述書は、家庭裁判所で貰えるそうですが 法律事務所(弁護士)などにお願いしないと作れな いものなのでしょうか? (個人作成ではダメ?) (3)法定相続人が相続放棄申述書を出し裁判所で受理さ れれば、相続人の子供も相続しなくても良い事に  なるのでしょうか? 以上(3)点について、ご存知の方がいましたら、お教てください。よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄受理証明書について

    亡くなった父に借金があり、 相続放棄の手続きを済ませました。 先日、金融業から手紙が届き、 「相続放棄受理・証明書」があれば、写しを送付するよう ありました。 家庭裁判所から届いた書類には、 「相続放棄受理・通知書」とあり、この写しを送付しましたが、 「証明書」とは、また別のものなのでしょうか? その時は家裁に、「相続放棄受理・証明書」を発行してもらわないと いけないのでしょうか?

  • 過払い請求(不当利得返還請求)で提訴後、和解する場合

    現在、レイクに対して過払い請求(不当利得返還請求)を行っています。 第一回公判期日が決まった後、答弁書が送られてきて、内容を確認すると元金全額の提示がありました。 この金額で和解しても良いかなと思っていて、レイクに直接連絡しよう和解の手続きをとろうと思うのですが、その際に何か注意することはありますか? また、出来れば利息分として、元金+αに出来ると良いかなと思っています。ちなみに元金は108万で、利息は12万くらいになります。私の希望としては利息の半分くらいは欲しいです。 実際に交渉された方など経験者さんの意見を聞きたいと思っています。 よろしくお願い致します。