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自己破産について

結婚したのちに夫の借金返済のために私の名義でまた借金をしてのちに離婚をしたのですが、病気になり生活保護を受けながら子供達と生活をしていたのですが借金のさいそくが何度かあったもののどうしてよいかわからずそのままにしてしまいました。そして今日裁判所から呼び出しの通知がきてどうしたらいいかわかりませ。生活保護からの返済はだめだと役所の人に言われているし、弁護士に頼んで自己破産するにも費用がありません。自分で自己破産するやりかたとかあるのでしょうか…

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

生活保護と言う答弁書だけでは、強制執行までされます。 生活保護だから、判決に影響を与えると言うのは迷信で、そんなことはありません!! 保護費でも、役所から口座に振り込まれた時点で「資産」となりますから差し押さえの対象となります。 まず、ケースワーカーに相談してください。 法テラスを利用して、自己破産ができます。 通常は、保護決定の時点で福祉課が法テラスを紹介して自己破産手続きをします。 相談は、早急にしてください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

生活保護なら自己破産する必要はありませんし、弁護士に相談する必要もありません。 答弁書に生活保護受給中につき、返済不能ですと書いて送って、裁判に出る必要もありません。 もちろん、裁判は相手の勝訴で終結しますが、ご質問者には差押えする資産や預貯金はないので、相手方は強制執行も不可能ですので、裁判で勝っても何もできない状況になります。 時効が成立するまで放っておけばいいわけです。

  • osietete4
  • ベストアンサー率21% (81/369)
回答No.3

弁護士と相談しましょう。費用はローンでもOKな弁護士事務所もあります。自己破産は普通の人がやるのは無理がありすぎます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

生活保護を受けていることを相手に伝えれば、相手はあきらめます。 取れない相手に裁判をしても、無駄ですから。 答弁書に記載すれば、それで終わりです。

  • monki0363
  • ベストアンサー率35% (14/39)
回答No.1

御自身で自己破産するやり方は、ありますが覚悟が必要です。まず、裁判所に出向き弁護士を通さずに、自己破産する事を伝えます。その際、弁護士をたてた方がと言われますが、費用が無い事を伝えます。また、生活保護者である事も伝えます。そうすると、一から自己破産の仕方を裁判所の方が教えてくれます。但し、裁判費用となるものがかかります!自分は7年前にしたのですが、その際の費用は、1万7、8千円だったと思います。これは、払わなければなりませんので、ようだてが必要です!大変ですが、自分とお子さんの未来の為に、頑張って下さい!

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