不当利得とは?遺産相続における名義預金の問題

このQ&Aのポイント
  • 平成12年に父が亡くなり、平成13年に遺産分割協議、相続税申告、納税をしました。しかし、税務調査により兄の名義預金が父の名義預金として指摘され、修正申告が行われたことが判明しました。
  • 不当利得返還請求をしたが、兄は「名義預金以上の残高があるため遺産として残っている」と主張しています。しかし、名義が兄のままであったことにより金利を得ることができたため、不当利得に当たると主張しています。
  • 預金は例えでいえば、水に牛乳が混ざった状態であり、名義預金だけを引き出すことができないと主張しています。しかし、不当利得の問題では、名義預金が遺産として残っているかどうかがポイントとなります。
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不当利得について

平成12年に父が亡くなり、平成13年に遺産分割協議、相続税申告、納税をしました。 ところが、申告の4カ月後に税務調査が入り、兄名義の預金の一部が父の名義預金という指摘を受け、私に内緒で修正申告がなされていました。委任状、修正申告書は偽造によるものです。その事実を知ったのは、平成21年になってからです。 私は、不当利得返還請求をしましたが、兄は「預金は引き出しているが、自分の分から引き出している。総額で名義預金以上の残高があるから遺産として残っている。従って、不当利得では無い」と主張しています。 しかし、10年間、兄の名義のままだったと言うことは、金融機関から利息を得ている訳ですし、不当利得に当たらないことは納得できません。 私は、法定利息5分の利息を付けて、法定相続分を要求しています。 預金は、例えでいえば、バケツの水に牛乳が混ざった状態で、水だけ取りだすことは出来ないのと一緒で、名義預金は遺産として残っていると言う主張に納得が行きません。(水が兄の預金、牛乳が父の名義預金) このような場合、不当利得には当たらないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.12

 まず、名義預金というのは税法上の問題であって、それが直ちに私法上の法律関係を表現しているわけではありません。  例えば、お父様がお兄様に現金を贈与し、その現金を兄名義に預金したのであれば、当然、不当利得ではありません。せいぜい、特別受益や遺留分侵害の問題になるだけです。  一方、税務当局は、贈与税だと時効により徴収できないので、名義預金と認定して相続税として追徴課税したかもしれません。  それから、受益の時点からの法定利息を請求するとなると、悪意の受益者であることを証明しなければなりません。また、不当利得返還請求という法的構成を取ると、相手方は消滅時効を主張する可能性もあります。  このようにぱっと思いついただけでも、上記の問題を検討する必要があり、詳細な事実関係を把握することができないこのような掲示板で解答することは困難です。きちんと、弁護士に相談されることをお勧めします。 民法 (不当利得の返還義務) 第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (悪意の受益者の返還義務等) 第七百四条  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (債権等の消滅時効) 第百六十七条  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 以下省略

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (12)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.13

次は利息の問題ですね。 これは「父が、兄の名前で預金していたお金」が、民法404条で言う「利息を生ずべき債権」かどうかの問題となると思います。 buttonholeさんが言うように、税務署の扱いと今回の争いの法律関係が同じとはならないと思います。 しかし、少なくとも現段階で兄は、「父から贈与されてもの」と言っていないし「消滅時効」の主張はしていません。 むしろ「遺産として残っている。」と言っています。 そうしますと、「利息を生ずべき債権」ではないと思います。 だから同条で言う年5%の利息は請求できないと思います。 利息を請求できるのは、損害賠償請求や債務不履行などです。 そうかと言って現実に現在でも銀行に預金しているならば、当然ながら利息もついています。その利息は兄のものではないです。 正しく「法律上の原因なくして得たお金」であって不当利得です。 以上で、私が訴状を書くとすれば、「請求の趣旨」では遺産分割分と、その金員に対する銀行の利息相当額の合計を記載し、請求の原因に、その2つを別々に詳細に記載します。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.11

>相手が兄であることは、私もそう思います。 では、次の問題ですね。 その問題とは、兄に請求できる法律的根拠とは、 のようです。 私は「1年以内の贈与は取消しできる」と言いましたが、10年以上も前に「父が、兄の名前で預金をしていた」わけですよね。 それならば、取消できないです。 尤も、兄は「遺産として残っている。」と言っているから、取消云々の問題ではなかったです。 やはり「父が、兄の名前で預金をしていた」お金は、まだ遺産として残っているお金ですから共有持分割合で請求することになります。 なお、morizou02さんは「なんどもいいますが、預金債権は、被相続人の死亡とともに「当然に分割」です。共有物分割請求などできるはずもありません。かような独自の法律構成をくみたてて、無理やり兄に請求したところで裁判所に一蹴されるのがオチでしょう」と言っておられますが、預金であろうと不動産であろうと遺産にはかわりはないので、分割協議が整っていなければ、協議するか、法定相続分とするかだけです。

wencyan
質問者

補足

何度もご意見ありがとうございます。 私は、法定相続分を請求するつもりです。 しかし、問題の肝は、年5%の利息を請求できるかです。利息といっても500万円ですので、こだわりがあります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.10

>兄は父の死亡前に、父の預金を引き出していたわけでしよう。 >>違います。いわゆる名義預金とは、この場合、父が、兄の名前で預金をしていたことを言います。 同じではないですか。 「父が、兄の名前で預金をしていた」と言うことは、もともと、父のお金でしよう。 そのお金を引き下ろしていてもいなくても、兄を相手とします。 兄が手元にあろうが、なかろうが、それは兄のことですから、銀行が相手ではないです。

wencyan
質問者

補足

相手が兄であることは、私もそう思います。 問題は、1000万円の名義預金(父の遺産で兄名義の預金)で、すでに、10年以上、経過していますから、不当利得であれば、年5%の利息も要求できるので、不当利得か否かで500万円もらえるかが決まるわけです。 morizou02さんは、不当利得に当たらないとのご意見です。 ウキペディアによれば、不当利得の要件として 1.他人の財産または労務により利益を受けていること 2.他人に損失を及ぼしたこと(消極的損失も含む→本来受け取れていたものが受け取れなかったことなど) 3.受益と損失の両者に因果関係があること 4.利得について法律上原因がないこと と記してあります。 私は、お金に名前がある訳がないし、残高が私の法定相続分以上あれば、不当利得に当たらないという理論は、疑問に思っています。お金持ちは、不当利得返還請求をすべて回避できてしまうことになり、不平等だと思うのです。 ただ、morizou02さんのご意見も言われてみると、そうなのかなと思う次第です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.9

>明快なご回答、良くわかりました 何が明快ですか、全く明快ではないです。 wencyanさんは「父が先に亡くなることがわかっているため、相続税逃れのために兄名義の預金にしていたということです。」と言っておられるでしよう。 私は当初「平成12年に父が亡くなり、平成13年に遺産分割協議」と言っておられたので、分割協議が成立し、その内容に従って父名義の預金も分配し問題なかったが、税務調査で分割協議内容と違った額を兄が取得しており、その部分に申告に漏れがあり、それで発覚したと思っていました。 ところが、そうではなく(そうだとしても、私の回答に間違いないですが)、兄は父の死亡前に、父の預金を引き出していたわけでしよう。 それならば、1年以内の贈与は取消しできるので、その取消をしたうえで共有物分割協議すべきと思います。 今更、その部分だけ「協議」も不自然なので、結局、法定割合で計算した金額だけ共有物分割請求権に基づいて兄に請求すると言う法律構成となります。 だから「あなたの法定相続分の債権を管理していることになりますね」は違うし「共同相続人たる兄には相続財産管理人としての地位があります」と言うことは違います。 その前の「譲渡禁止特約違反です」と言うことも、どこからそのような文言が出てきたかわからないです。 更には「共有物分割請求などできるはずもありません」と言っておられますが、それらは全て誤解です。

wencyan
質問者

補足

>兄は父の死亡前に、父の預金を引き出していたわけでしよう。 違います。 いわゆる名義預金とは、この場合、父が、兄の名前で預金をしていたことを言います。現状も、修正申告で父の遺産として税務署が指摘した預金は、兄の名義のままです。税務調査がなければ、私は知ることができなかったでしょう。しかし、税務調査は私に知らされていませんでしたし、私が、ふっとしたきっかけで、税務署がら個人情報開示手続きをして申告書を取り寄せてみたら、修正申告書が含まれており、それで発覚しました。 税務署は、兄の預金が収入からしてあり得ない多さの金額でしたので、父のお金も含まれていると指摘したわけです。

回答No.8

ありがとうございます。 なるほど、兄名義の預金に父親の金が入っていたのですね。 譲渡禁止特約違反ですが、当事者間ではありえないはなしではないですね なら話は早いです。 兄は、あなたの法定相続分の債権を管理していることになりますね 預金債権の引渡し請求ができるとおもいます。金利も同様 で、肝心なのは、法定利息か、預金金利(法定果実)なんでしょうが。最近の低金利時代ではあなたがここにこだわる気持ちはわかります 残念ながら、後者の方になります。 不当利得というより、共同相続人たる兄には相続財産管理人としての地位がありますので あなたの法定相続分まで使い込んでいなければ、確かに兄の言うとおり不当利得は無理だと思います 不当利得がありえない以上、法定利息もまたありえず、ただ単に法定果実の返還しか請求できません

wencyan
質問者

お礼

morizou02さん、何度もご回答いただきありがとうございます。 明快なご回答、良くわかりました。

wencyan
質問者

補足

ようするに、父が先に亡くなることがわかっているため、相続税逃れのために兄名義の預金にしていたということです。しかし、税務署が分かることまで考えていなかったのでしょうね。(名義預金は、相続税は当然のこと、延滞税も取られ、大きな損失を被ってしまっています。

回答No.7

いえ、請求の相手方は「銀行」です(銀行に478条が成立する場合は別) tk-kubotaさまは >今回は、兄が引き下ろし解約もしているでしようから、兄です。 いえいえ、銀行実務では、被相続人が死んだ場合、共同相続人の一人で全部の預金を下ろすことも、解約もできないはずです。 判例は、預金債権は当然分割債権になることから、共同相続人の持分を超えた弁済は478条が成立する場合を除き、無効としています。 銀行実務も、必ず、全共同相続人の同意書を付させたうえでないと、被相続人名義の預金は引き出せないのが実務です。 そして、そのような手順を踏まなければ、1000万という多額ではATMでおろしたってことはないでしょうし、寄託者としての善感注意義務違反をとわれます。 よって、兄が全残債を引き落とすことは無理ですし、なんかの事情で解約できたとしても、銀行の過失ある弁済ということで向こうとなるのが落ちでしょう tk-kubotaさまは >その分の内、法定相続割合だけ共有物分割請求すればいいと思います。利息も同様な考えで請求できると思います。 なんどもいいますが、預金債権は、被相続人の死亡とともに「当然に分割」です。共有物分割請求などできるはずもありません かような独自の法律構成をくみたてて、無理やり兄に請求したところで裁判所に一蹴されるのがオチでしょう

wencyan
質問者

補足

morizou02様、ご回答何度もありがとうございます。 どうも、私の質問の仕方がまずかったせいで、議論が横道にそれた気がします。 「名義預金」とは、あくまでも兄名義の預金です。従って、兄は全額下ろすことも可能です。その中の、一部が父の遺産と税務署は指摘したわけです。銀行は、通帳と印鑑があれば、真の所有者とみなして取引することを建前としていると思いますので、兄が自分の名義になっている以上、その一部が、実質、父のものであっても責任は負わないのではないでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>・・・残高は私の法定相続分以上の残高があるので、私の権利は侵害していない、と主張しています。 やはりそうですよね。 簡単に言えば、兄が「君のもらう部分も私の通帳にありますよ」といっているわけです。 ですから、計算して、兄に「よこせ」と言えばいいです。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

wencyanさん、もう一度お伺いしますが、平成13年に遺産分割協議した時点で、兄が兄の通帳に父名義の口座にあった預金を振り替えたか、現金で引き出したかわかりませんが、その預金が入金してあったわけでしよう。 そして、銀行としても死亡している預金者とは取引できないので解約しているはずです。 「銀行を相手とする」なら、銀行がwencyanさんに支払うお金がないとならないです。 又は、逆に、wencyanさんは銀行に請求できる何らかの権利がなくてはならないです。 どちらもないのではないですか ? 銀行にあるお金は、通帳や印鑑をもっている兄から預かっているのですから、wencyanさんが銀行に請求する権利はないです。 morizou02さんは「相続人の地位に基づく預金債権行使として」と言っておられますが、父名義の預金が現在でもあるならば、相続人は被相続人の相続財産を持分権に応じた金額を請求できるので、これならばそのとおりです。 今回は、兄が引き下ろし解約もしているでしようから、兄です。

wencyan
質問者

補足

説明不足で申し訳ございません。 >兄名義の預金の一部が父の名義預金という指摘 兄名義の預金の内、一部は父のものだと税務署が指摘した訳です。 ですから、預金の名義は、兄です。今も兄です。そして、残高は私の法定相続分以上の残高があるので、私の権利は侵害していない、と主張しています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

wencyanさんは「兄名義の預金の一部が父の名義預金」と言っておられます。 そして、兄も「預金は引き出している・・・総額で名義預金以上の残高がある」と言っているのでしよう。 つまり、兄が銀行から引き出して「混ざったバケツ」は兄が持っているのでしよう。 それでしたら、「金よこせ」の相手は、銀行ではなく兄です。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やっぱり、兄に請求するべきですか。 銀行に請求したとしても、銀行は、通帳と印鑑を持っている人を、所有者とみなし、不備はないと言うと思うのです。

回答No.3

補足よみました。ようするに、「利息」がほしいのですね、これで問題の所在がわかりましたので解決するはずです 先ほども申し上げましたように、貴方の法定相続分の預金債権は、被相続人の死亡後に当然に分割債権となって貴方に確定的帰属しています。(判例) ・不当利得の可否 まず、これは無理です。兄の言い分は比喩として不適ですが、不当利得構成はどうみても無理です。 理由は、不当利得には、「貴方の損失」がなければならないところ、兄のいうことが正しければ、貴方の法定相続分まで侵害して浪費していないということになり、「貴方の損失」はありえません。 仮に、兄が法定相続分を侵害していた場合であっても、銀行が間違った債権者に弁済したということで(478条の問題は別として)貴方は、銀行に法定相続分の預金債権を有している状態なので「貴方の損失」がありません。 ・法定利息分について 以下のとおり、不当利得はどう見ても成立しないので法定利率の請求は無理となります(銀行に478条成立すればありうるが、質問からそこまで読み取るのは無理) ・法定相続分の預金債権と預金利率(法定果実) しかし、お金は兄が管理しているだけですから、5%の法定利率は無理でも、預金債権としての「法定果実」としてなら貴方は獲得できます。この場合、法定相続分の預金債権と被相続人の死亡から現在までの法定果実としての利息分を、あなたは取得しています。 ・結論 相続人の地位に基づく預金債権行使としての「銀行」に請求できます。念のため。「銀行」にですよ。

wencyan
質問者

お礼

何度もご回答いただきありがとうございます。 やっぱり、不当利得返還請求は無理なのですね。 私は、法定果実が自分の損失だと思っていました。 請求先が兄では無く銀行に、という意味を教えていただけると助かります。 すでに、10年経っていますので、預金利息は兄が得ていると思いますし、 どのように言って銀行に請求すれば良いのでしょうか?

wencyan
質問者

補足

利息と言っても、1000万円の預金債権ですので、法定利息は500万円になりますので、非常にこだわっています。

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