相続財産の共有持分の帰属と特別縁故者の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 相続財産の共有持分が他の共有者に帰属するか、特別縁故者へ財産分与されるかの見解がある。
  • 共有持分を換価して相続債権者の弁済に充てるかどうかによって、区別する理由はない。
  • 個別の事案に応じて、家庭裁判所の判断を通じて保護すべき相続者を決定するべきである。
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この問題は何が聞きたいのかがよくわかりません。

この問題は何が聞きたいのかがよくわかりません。 どうやって、解くのでしょうか? 平成21年 36問目 民法 相続 〔第36問〕(配点:2) 共有者の一人が死亡し,相続人の不存在が確定し,清算手続が終了した場合,その共有持分は他 の共有者に帰属するとする見解(甲説)と,特別縁故者に対する財産分与の対象となり,この分与 がされない場合に初めて他の共有者に帰属するとする見解(乙説)がある。次の1から5までの記 述を,甲説の説明又は根拠に親しむものと,乙説の説明又は根拠に親しむものとに分けた場合,前 者に属するものはどれか。(解答欄は,[No.41]) 1.相続財産が共有持分である場合とそうでない場合とで,区別して扱う合理的な理由はない。 2.相続財産が共有持分である場合であっても,それを相続債権者の弁済のために換価して弁済 した場合と,そのような事情がなく換価しなかった場合とで,区別して扱う合理的な理由はな い。 3.個別の事案に応じて,他の共有者と特別縁故者とのいずれを保護すべきかについての家庭裁 判所の判断を通じて,具体的妥当性を図ることができるようにすべきである。 4.特別縁故者に対する財産分与の制度は,遺贈又は死因贈与の制度の補完である。 5.共有関係は,完全な財産権が他の共有持分によって制約されているにすぎず,共有者間に は,当該共有財産に関し相互連帯的な特別関係があるといえる。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

問題 共有者の一人が死亡し 相続人の不存在が確定し、清算手続が終了した場合 甲説 その共有持分は他の共有者に帰属するとする見解    ↓ 民法255条が優先適用され 共有持分は他の相続財産とは異なり 特別縁故者に対する財産分与の対象とはならない。 乙説 特別縁故者に対する財産分与の対象となり この分与がされない場合に初めて他の共有者に帰属するとする見解    ↓ 民法958条の3が優先適用され 共有持分も特別縁故者に対する財産分与の対象となる。 前者は甲説・・・に属するものを選びなさい。 1、前者に属さない(956条の3優先説) 958条の3優先説は 相続財産が共有持分である場合とそうでない場合とで 区別して扱う合理的な理由はないので 相続財産が共有持分である場合にも 特別縁故者に対する財産分与の対象となる    ↓ 相続財産が共有持分でない場合には 民法255条の適用の可否は問題とはならず 特別縁故者に対する財産分与の対処となる。 2、前者に属しない(958条の3優先説) 958条の3優先説は 相続財産が共有持分である場合であっても それを相続債権者の弁済のために換価して弁済した場合と そのような事情がなく換価しなかった場合とで 区別して扱う合理的な理由はないので 相続財産が共有持分である場合にも 特別縁故者に対する財産分与の対象となる。    ↓ 相続財産が共有持分である場合でも それを弁済のために換価したときは その弁済後に残存する現金が財産分与の対象となる。 3、前者に属しない(958条の3優先説) 958条の3優先説は 共有持分も特別縁故者に対する財産分与の対象となるので 民法958条の3を適用し、個別の事案に応じて 他の共有者と特別縁故者とのいずれを保護すべきか についての家庭裁判所の判断を通じて 具体的妥当性を図ることができるようにすべきである、    ↓ 前条の場合において、相当と認めるときは 家庭裁判所は 被相続人と生計を同じくしていた者 被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と 特別の縁故があった者の請求によって これらの者に 清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を 与えることができる。    ↓ 民法958条3第1項 4、前者に属しない(958条の3優先説) 958条の3優先説は 特別縁故者に対する財産分与の制度は 遺贈又は死因贈与の制度の補完であるので 民法958条の3は 遺贈や死因贈与がなされない場合について それらの制度を補完すべく 共有持分の帰属につき規定したものである。    ↓ 相続人のいない共有者が自己の持分を 他の共有者に帰属させたいときには 遺贈や死因贈与などの措置をとることになる。 5、前者(255条優先説) 255条優先説は 共有関係は 完全な財産権が他の共有持分によって 制約されているにすぎず、共有者間には 当該共有財産に関し相互連帯的な特別関係がある といえるので 他の共有者がいなくなれば 抑制されていた他の持分がその割合に応じて当然に拡張される。    ↓ すなわち 他の共有者が相続人なくして死亡した場合 他の共有者の持分は当然に拡張し 他の共有者に死亡した共有者の持分が帰属する。

その他の回答 (1)

  • NIWAKA_0
  • ベストアンサー率28% (508/1790)
回答No.1

1~5のうち、 「共有者の一人が死亡し,相続人の不存在が確定し,清算手続が終了した場合」に 「その共有持分は他の共有者に帰属するとする見解」に該当する、または近いものはどれ? ということですかね。

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