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共有の土地を一人で相続する方法について

土地(評価額200万円)が、妻と共有でしたが妻がなくなりました。子供が二人おります。死亡直後に相続の放棄をさせれば問題はなかったのですが怠りました。もう2年経過。土地以外には相続財産は有りません。子供二人は実質的には相続を放棄しています。どのような方法をとれば土地を小生個人だけが相続する形がとれるのでしょうか。遺産分割協議書も頭には浮かぶのですが、ほかの財産がないので・・・よろしくご教示ください。

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  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (728/1182)
回答No.3

勘違いされる方が多いのですが、「相続を放棄する」のと「相続したけど要らない」のとでは話が違います。裁判所で被相続人が死亡したことを知ったときから3か月以内に手続しなければならないのは多額の借金がある場合など前者の「放棄」する場合。質問者さんのような円満なケースでは、「土地の被相続人(奥様)の持ち分を質問者さんが相続する(子は何もなし)」という遺産分割協議書を作ってそれを登記のときに添付すればよいです。 *相続の対象は200万円のうち奥様の持ち分だけ  元々質問者さんが半分持っているのであれば1/2の100万円。 *相続放棄の手続き  関係なし *相続税の申告10か月以内 (他に大きな資産がなければ基礎控除内なので申告する必要なし。できれば”相続税がかかならないこと”を申告しておくのがベスト。)

62pxp
質問者

お礼

勘違いしていました。ありがとうございます。助かりました。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6249/18631)
回答No.5

別になにも 登記書を書き換えるだけでしょう。 登記局に行って 必要書類を聞いて それをそろえて提出する。

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質問者

お礼

そうですね登記所に行くのが先決かも。ありがとうございます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2132/10812)
回答No.4

相続することは、登記をすることです。 法務局のホームページに、不動産の登記で、相続時に必要な書類を書いています。 その中には、遺産分割書が、必ず必要になります。 遺産分割協議書で、○○の不動産は(あなたの名前)が、相続すると書いて、 3人の実印を押して、3人の印鑑証明書を付けていればよいです。 それと、他の書類をそろえて、法務局に登記すればよいです。 相続人は、3人でも、そのすべてを一人が相続しても、かまいません。 3人が納得していればそれで通るのです。

62pxp
質問者

お礼

大きな勘違いをしていました。よくわかりました。ありがとうございます。

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