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共同抵当権・・・行使債権説について

債権者Aが甲、乙土地に共同抵当を設定しているとき、同時配当において不動産の1つに同順位で他者の抵当権が設定されている場合の割付として、行使債権説と不動産価格按分説、というのがあります・・・ と、ここまではわかるのですが、この前提として同じ不動産に同順位の債権者がいるというのがわからないのです。 不動産の場合、抵当権にしても、先取特権、質権にしてもすべて登記がされているだろうし、またされていなければ、登記のある人が優先ではないのでしょうか? H14年の判例だそうですが、具体的に分かる方、教えていただけないでしょうか?

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回答No.2

 抵当権や根抵当権は,同順位のものを設定することができますし,事後的に,順位の変更により,同順位とすることができます。  質問の判例は,    最高裁平成14年10月22日第3小法廷判決 というもののようですが(参考url に要旨があります。),これは,後順位根抵当権者が,自分の根抵当権の設定後,抵当権の順位の変更により,先順位の根抵当権者と同順位としたもののようです。  同順位の根抵当権は,例えば,いくつかの金融機関が協調融資をするような場合に使われたり,個人の場合でも,かつては,住宅金融公庫と年金福祉事業団(今は名前が変わっています。)が住宅ローンをつける場合に,同順位で抵当権を設定することで使われています。決して珍しいことではありません。

参考URL:
http://www.mikiya.gr.jp/20021022.html
mina-1219
質問者

お礼

お返事が遅くなってすいません。 とってもわかりやすくて、本当に参考になりました。 ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

noname#46919
noname#46919
回答No.1

例えば抵当権設定の登記申請を債権者AとBが郵送でした場合、郵便物(登記申請書等一式)が同時に到達してしまえば、その先後関係がわかりませんから、同順位の抵当権というものが誕生します。不確かで申し訳ないのですが、この場合、「1番(あ)抵当権、1番(い)抵当権」とかになったような気がします。 これが所有権等の申請であれば、Aの所有権とBの所有権などというものが両立するわけはないので、両方の申請が共に却下されるのですが、抵当権は両立するので、両申請が共に受理され、このような扱いになったように思います。

mina-1219
質問者

お礼

ありがとうございました。 こうういう事例もあるんですね。 参考になりました。<(_ _)>

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