育児休業、介護休業制度について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇、介護休暇の制度は法律で制定されていますが、施行されたのはいつからでしょうか?
  • 中小企業には猶予期間があったようですが、その猶予はいつまで続いていたのでしょうか?
  • 皆さんの会社では育児休暇や介護休暇を取得する状況や運用方法はどのようなものですか?保障や欠員の対策などについて教えてください。
回答を見る
  • 締切済み

育児休業、介護休業制度について

育児休暇、介護休暇の制度が法律で制定されているけど、 いつから施行されたんでしたっけ? また中小企業では猶予期間があったと思うのですが、 いつまで猶予されていたのでしょうか? 皆さんの会社の取得状況と運用方法(所属の保障や、欠員の対策など)を教えていただければ幸いです。

noname#230358
noname#230358

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

レスがついていないようですので。 下記の厚生労働省のHPを参考にしては? まだ、なかなか男性の取得はできていないようです。 仕事に復帰してから浦島太郎状態にならない様にするのが大変ですね。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/index.html
noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にします

関連するQ&A

  • 育児休業

    育児休業ってあくまで「復帰を前提とした制度」だと思うのですが、復帰するつもりないのに取得する人って何なんですかね? 復帰するつもりがないなら育休使わず辞めてくれれば、欠員も出ないし新人教育も出来ますよね。 本人は「貰える物は貰っとけ」と言う考えなんでしょうけど、はっきり言って「制度悪用」では?

  • 育児休暇の制度がない会社の場合

    正社員で働いている友人が年末に出産します。 その会社には育児休暇の制度がないのですが法律的に取得する事は可能なので申請するつもり、と言ってます。 ところで育児休暇って、最長どのぐらいとれるんでしょう? 子供が1歳になる直前まで連続してとれると思っていたのですが、他の友人は「育児休暇は産前産後の各1ヶ月しかとれないよ」と言ってます。 一体どっちなんでしょうか?

  • 育児・介護休業法の労使協定について

    『育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』における、育児休業・介護休業・子の看護休暇に関する“適用除外”についてお聞きしたいことがあります。 1.協定の届出は、要?不要?   第6条で“届けでなければならない”という文言がないので、たぶん不要だとは思うのですが、自信がありません。 2.協定の有効期間は?   具体的に法何条を根拠にしているのかを教えてください。   

  • 育児休業給付金について

    育児休業給付制度には「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」があることを知りました。 前者は育児休業中、後者は育児休業後に職場に復帰した際に 給付されるものと認識しています。 これらの給付は、男性にも給付されるのでしょうか? また、配偶者が既に育児休暇を取得している場合にも これらの給付は受け取る事ができるのでしょうか?

  • 男性の育児休暇制度は少子化に貢献するか

    少子化対策のひとつに男性の育児休暇制度がありますが、それは本当に有効なものなのでしょうか(>_<)?!

  • 1ヶ月の育児休暇後に介護休暇を取るとは?

    只今転職活動中なのですが、某企業の面接を受けた際に育児休暇について尋ねたところ、 「社内規定では1ヵ月の育児休暇が認められていて、それで足りない場合は、介護休暇扱いになる」 と言われました。 1年ではなく、1ヶ月か、と再度確認したところ、間違いはありませんでした。 介護休暇についてネットで調べてみたのですが、家族に介護が必要な人がいる場合に取るものだと書いてありました。 そこで皆様のお力を借りたいのですが・・・ 1)これは法律的に許されるのでしょうか? 2)介護休暇をこのような形で申請できるものなのでしょうか(自治体などに申請の必要がある場合、これで通るのか心配です) ご存知の方がいらっしゃれば、アドバイス頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

  • 介護休業における復職の定義は?

    介護休業制度について質問させてください。 介護休業が終わり復職するとします。この時の復職の定義は何でしょうか? ・最低○日、出勤しないと復職と認められない。 ・復職と同時に有給休暇取得は復職と認められない。 等々あれば教えて下さい。

  • 育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了について

    育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了について H19.4.15に第1子が産まれ、第1子の育児休業(3年間)中に第2子を妊娠、H21.12.29に第2子が産まれました。 なお、諸事情(以下)により、第1子の育児休暇中に育児休業基本給付金は受給できませんでした。 (家内は、結婚を機にそれまで長年勤めていた職場を退職し、失業給付を受給、再就職後数ヶ月で  第1子を妊娠し、産前休暇に入る時点で12ヶ月勤務に満たなかったため、受給条件を  満たせませんでした) 育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了については、ネットで色々と調べた結果 以下によると、第2子の産前休暇 若しくは 産後休暇が始まった場合に第1子の育児休業は 終了すると読めます。 ---- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html (育児休業期間) 第九条 2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定に   かかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、   その前日)に終了する。 (一、二 略) 三  育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項[引用者注:産前休暇] 若しくは第二項 [引用者注:産後休暇]の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は 新たな育児休業期間が始まったこと。 ---- ■質問1 第2子を妊娠した時点で出産予定日を会社に伝えています。 第2子の出産当日まで、第1子の育児休暇とすることは可能なのでしょうか。 すなわち、第2子については産前休暇を取得せずに産後休暇だけを取得するということが 可能なのでしょうか。 なお、現状について説明すると質問1の状況になっていて、 本来、第2子産前休暇にあたる期間(H21.11.18~H21.12.29)については、第1子育児休業期間と なっており、~H21.11まで健康保険、厚生年金が免除され、支払っていません。 (第2子産後休暇期間(H21.12.30~H22.2.23)にあたる、H21.12とH22.1の2か月分については 健康保険、厚生年金を自腹で支払い済み。) ■質問2 今から、第1子育児休業期間となってしまっている期間を、第2子産前休暇期間に変更することは できないと考えたほうがよろしいでしょうか? 第1子育児休業期間となってしまっている期間を、第2子産前休暇期間とし、H21.11分の健康保険、 厚生年金を自腹で支払い、第2子産前休暇期間(48日分)の出産手当金を受給することは可能で しょうか? (単純計算で、H21.11分の健康保険と厚生年金が約4万、産前48日分の出産手当金が約31万なので  だいぶ損をしている状況なのです。何せ、育児休業基本給付金も受給できなかったんで。。。) 以上、詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

  • 改正育児・介護休業法の子の看護休暇の取得

    改正育児・介護休業法の子の看護休暇制度(第16条の2、第16条の3)は専業主婦の夫である会社員でも取れるのでしょうか? それとも共働きが原則なのでしょうか? どなたかご回答お願い致します。

  • 男性の育児休業の取得について

    はじめまして、、男性の育児休暇について、アドバイスください。 わたくし、今の会社に入社して1年と4ヶ月が経とうとしております。 第一子目が未だ1歳で第二子目を授かりました。 出産予定は来年6月です。 妻は外国人で精神的にも弱く、日本で出産のため、頼るのは私(夫)しか おらず、第一子目のときは破水して帝王切開となり、 私が仕事を転職するのを機に、家にいたので、 ずっと精神面、生活面でもフォローしました。 ただ今回第二子目ということで、出産時それから出産後もフォローが必要 と思っています。そこで、育児休暇取得を考えていますが、 会社側になかなか言い出せません。というのも、設計開発という日々が 慌しい業務で人手不足の中に、中途採用で入社して1年の人間が、 ワガママを言っていいのか・・・・非常に言いづらいのですが、妻のこと、 産まれてくる子供のことを考えると私がフォローしなければならないと 実感しています。ちなみに会社の規模では、数万人いるそれなりの 大企業なのですが、私の所属している事業所は田舎で男性の育児休暇取得者 は前例がありません。期間として中途半端に復帰して迷惑かけるのも イヤなので、1年間は取得したいと思っています。 法律上は問題ないとはわかっていますが、皆様のご意見、上司への 申し入れのアドバイス等、何でもいいので、お願い致します。

専門家に質問してみよう