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改正育児・介護休業法の子の看護休暇の取得
改正育児・介護休業法の子の看護休暇制度(第16条の2、第16条の3)は専業主婦の夫である会社員でも取れるのでしょうか? それとも共働きが原則なのでしょうか? どなたかご回答お願い致します。
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#1です。ごめんなさい、看護休暇についてでしたね。早とちりしてズレた回答をしてしまったことをお詫びします。 看護休暇は、看護にあたるものが他にいない者を対象として与えるものなので、専業主婦の妻がいる場合、普通は「看護にあたるものがいる」と解釈されるため、取ることはできません。 でも、妻も入院中であったりして「看護できない状態」であることがはっきりしているときは、取ることができると解釈されています。 私は共働きですが、夫も私も看護休暇の制度を使える会社に勤務しています。でも、両方が同時に取ることはできません(言わなきゃわかんないかもしれないと思いつつ、バレたらどうしようと思って実行してません)。 とある労働組合のQ&Aですが、参考になれば…と思います。 http://www.kensyokurou.ne.jp/tinginkenri/Q&A/q&akonokango030115.htm
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- takomari
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回答No.1
育児休業についてですが、妻が専業主婦の場合や産休中の場合も妻の出産後8週間の間はとれるらしいです。 その他の場合は妻が育児ができない場合(普通は仕事をしている状態)に限られると思います。 こちらも参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/12/tp1218-1.html
補足
育児休業ではなく、看護休暇の場合はどうなのでしょうか?