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夫の育児休業給付金
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かなり微妙な表現なのですが --------- Q6 妻が専業主婦の場合は、育児休業は取得できませんか? A Q3、4による労使協定を締結することにより、「配偶者が常態として子を養育することができる労働者」は育児休業の対象から除外されます。但し、このような労使協定が締結されていても、男性労働者の場合、その妻が産後8週間までの期間中であれば、例え専業主婦であったとしても「配偶者が常態として子を養育することができる労働者」には該当せず、その期間は育児休業を取得することができます。 http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm --------- 妻が専業主婦でも、産後8週までは夫も問題なく育児休業がとれるということなのですが・・・ それ以降は労使協定で(妻が専業主婦なら夫に取らせなくていいというような)合意があれば、育児休業は取れないかもしれないのですが・・・ 育児休業をとること自体は、申請が通っていて、休めて無給あるいは減額されるけれども育児休業給付金は支給されないということなのですよね? 会社に給付の申請代行してもらうのではなく ご自身でハローワークに手続きすることはできませんか?
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- coco1701
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下記、育児休業に関するパンフレットの一部分です(京都府) (育児休業をすることができない労働者の所を参照して下さい) http://www.pref.kyoto.jp/rosei2/taisetu/contents/ikukyu/taisyo.html 就業規則(労使合意で)で、育児休業に関すると取り決めがある場合は対象外になります その中に、配偶者が常態として子を養育できる者(配偶者が職業に就いていない等:専業主婦)の場合があるので、それに該当しているのでしょう 申請は会社が代行して行ないますので、個人が直接請求する事は出来ません
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