• 締切済み

育児休業給付金の受給資格について

私は6ヶ月の子供をもつ母親です。 現在育児休業中のなですが、育児休業給付金について疑問があります。 私は転職したことがあるのですが、その際に雇用保険の基本手当の受給資格認定の手続きをおこないました。 前職を退職後、1ヶ月たたないうちに現職の就職が決まりました。ただ同時に妊娠も発覚しましたが、現職の人事担当の方には「産休にはいるまでは働いてほしい。育児休暇も取れるようにします。」とのことでした。(ありがたい話です。) そして現在は6ヶ月間現職で働き産休をもらって、引き続き育児休業中なのですが、育児休業給付金は支給されていません。 理由は、育児休業給付金の受給資格者のところに、 【育児休業開始前2年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。】とあります。 私は、前職の雇用保険の加入期間も会わせるとこの条件は満たしているのですが、これには但し書きがあり、 【過去に雇用保険の基本手当をもらったことがある方、あるいは基本手当をもらわなくても受給資格の決定を受けたことのある方は、その期間以後2年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。】だそうです。 私は、前職で2年間雇用保険を払い続け、1ヶ月の間をあけて現職に再就職しました。失業者保険も再就職手当ももらいませんでした。手当をもらった人については、雇用保険からの支給がかぶらない為にも、育児休業給付金は支給されませんというならわかります。 育児休業給付金の受給資格がない知らされた時、ハローワークや厚生労働省に「受給資格がないのはわかったのですが、但し書きの理由はなんですか?」と聞いてみました。 しかし、回答は「法律で決まっているので」しか言われませんでした。 自分の勉強不足でこのような結果になってしまったことはとても悔しいですが仕方がないです。ただ、この但し書きについて誰も納得のいく説明をしていただけないのが不満です。 誰かこの但し書きについて、なぜこのような但し書きができたのか理由をご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>その際に雇用保険の基本手当の受給資格認定の手続きをおこないました。 このとき、受給資格である雇用保険被保険者年数がリセットされました。 現在、雇用保険の基本給付も同様の設定です。 雇用保険金目当てで簡単に離職されては、 保険で救済し機能しなければならない制度が、 破綻してしまうからです。 この流れで新設の育児休業給付金に制限を設けたのでしょう。 たしかに今回の妊娠は意図せぬ偶然の所産でしょうが 意図して妊娠したケースとの線引きができない以上、 会社都合離職なら過去1年内に6か月あれば 即給付扱いと同列にするのは難しいと思われます。

hornet1210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃってることはわかります。確かに雇用保険金目当てで離職を繰り返す人もいますしね。ただ、私としては、雇用保険のお金だけ取られて保証は何も受け取れませんでした。実際、意図せぬ妊娠ではありましたが、意図して妊娠していないという証明はどのようにしたらよいのか分かりません。そのように思われた事についても不快に思います。 「保険で救済し機能しなければならない制度」とありますが、過去に雇用保険の救済を受けていないのであれば、受給対象になってもおかしくないのでは・・・?と思ってしまいます。 結局は自分の無知がこのような事態を引き起こしたので、何を言っても愚痴になりますが・・・。

関連するQ&A

  • 失業保険を受給していて、育児休業給付金はもらえない?

    育児休業給付金の受給について、教えてください。 ・前職2006/1~2007/7(倒産、会社都合) ・失業保険、再就職手当は受給あり ・現職2007/9/28~ ・2008/7/22~2008/8/5有給休暇 ・2008/8/6~産前休暇 ・2008/9/17予定日 私は育児休業給付金を受給できないのでしょうか? ハローワークに問い合わせたところ、 ・現職では11日以上働いた月が12ヶ月以上ないと受給できない ・前職分もカウントできるが、離職票がないとダメ といわれました。離職票は確か失業保険を受給する時にハローワークに 提出したような…。 ご教示ください。

  • 育児休業基本給付金 受給資格について

    お忙しい中恐れ入りますが、育児休業基本給付の受給資格についてご教授願います。 (ハローワークHPより) 『休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。』 上記の『(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)』の意味がわからないのです。 私は、平成20年12月まで正社員で11年間働き、退職後ハローワークで求職申込みを行ないましたが、基本手当の受給前(待期期間中)に再就職しました。早期就職手当の申請はしていません。 現在妊娠中で、産休・育休の取得(会社了承済み)を考えていますが、私は基本手当の受給資格決定を受けた者になり、育児休業基本給付金は受給できないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 育児休業給付の受給資格について

    今年2月から育児休業に入っていますが、10日ほど前に職場の担当者から連絡があり、「育児休業給付金の受給資格がない」と言われました。 平成19年1月から現在の職場で働いており育児休業前に2年1か月働いていますが、受給資格の『育児休業前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること』という項目の中で、私の場合は産前産後休暇が含まれないため2年間という条件を満たしていないという理由でした。就職してから雇用保険もずっと払っていますし、11日以上ある月が12か月以上という条件は満たしているのですが、受給資格はないとのことでした。 いろいろと調べてみたのですが、育児休暇前の2年についての条件はどこにも記載されていませんでした。 産前産後休暇はこの2年間に含まれないのでしょうか。 急に受給できないと知らされ大変困っています。どうか教えてください。

  • 育児休業給付金の受給資格について

    こんにちは、会社員をしており、派遣社員の妻がおります。 妻の「(国の雇用保険の)育児休業給付金」の受給資格について質問させて頂きます。 この受給資格を調べておりましたら、受給条件の一つに、雇用保険を払いながら休業開始2年前から通算し12ヶ月以上働いていることがありました。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html 妻が転職(現在は派遣社員ですので、派遣会社の社員です。転職=正社員/パート等に就くことを考えております)した場合、雇用者が変わるのですが、果たして雇用者が変わっても、この「通算して12ヶ月以上働いている」とみなされる計算は継続として数えて貰えるのか、それとも雇用者が変わった場合、通算で働いた月数が仕切り直しになってしまうのか、そこが気になっております。 会社に聞いたのですがよく分かりませんでした。 ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。

  • 育児休業給付受給資格について

    育児休業給付受給資格の『育児休業前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること』 の、基礎日数が11日以上ある「月」について質問です。 調べたところ、この場合の「月」は、育児休業を開始した日から起算して1ヵ月ごとの各期間 であり、例えば、育休初日が6月20日なら、6/19~5/20、5/19~4/20……と区切るものであり、 各月の「1日~末日」ではないという話でした。 こちらの解釈であってますでしょうか? 先日、会社から「育児休業給付受給資格否認通知書」が届きまして、 出産日が早まった為、ギリギリ被保険者期間の日数が足りず支給されないとの事でした。 (被保険者期間は16か月あるのですが、妊娠中体調を崩し出勤できた日が10日以下になった月が4回ほどありました) 賃金支払基礎日数が11日以上ある月が各月の「1日~末日」の計算ですと、11回なので通知の通り受給資格はないのですが、 育児休業を開始した日から起算して1ヵ月ごとの各期間で計算すると賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12回あるので受給資格は満たしているものと思います。 自分の計算上ではギリギリ日数が足りると思っていたのでショックです。 そもそも一度決定された受給資格否認の旨は覆す事はできないでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。

  • 育児休業給付金受給対象者

    育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当ての受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当ての受給資格決定を受けた後のものに限ります)が12ヶ月以上ある方が対象となる。 となっているのですが、 私は2003年4月1日~2005年4月10日まで約2年間雇用保険を払って働き、同年4月11日から転職。そのご妊娠がわかり2006年1月1日から産休とり2月20日に出産をしました。 雇用保険は間なく加入しているし、上記をみたしていると思うのですが、会社から「転職して一年未満なので支給されない」と言われてしまいました。 未払いの期間がなくても、同事業所でないと駄目なのでしょうか? 前職の給料明細などはとってあります。会社が手続きする事が駄目なのか、自分で申請しにいけば大丈夫なものなのか、 それともやっぱり受給対象にならないのでしょうか? 育児休暇が4月20日頃から始まっているので、始まってから4ヶ月以内に申請しなければ支給されなくなってしまうということであせっています。 なかなか支給されないと思い、会社に確認したところ言われてしまいました。 同じような質問があったのですが、少し違っていて判断しかねてしまいました。 どなたかご存知の方、詳しくお願いします!!

  • 育児休業と育児休業給付金について教えてください。

    現在派遣にて働いており、育児休業を取得する予定です。 育児休業を取得時には就業が1年以上となる為、休業取得は問題ありません。 ただし、派遣会社より「育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」に当てはまらない為、給付は受けられないと言われています。(途中お休みしている月ありの為) 前職(派遣)から現職につく間は1ヶ月間空いていますが、前職から通算して2年でカウントはしてもらえないのでしょうか? 雇用保険は会社がわかっても払い続けていますし、前職退職時に失業給付は受けていません。 アドバイスをお願いいたします。

  • 育児休業給付金の資格がありますか?

    平成19年の11月からパートで月に20日ほど働いています。 (所得税や雇用保険、健康保険などの控除は一切ありません。) 今年の7月に出産を控え、5月の下旬で退職予定なのですが 会社の上司から「また戻ってきてほしい」と言われており、 子が10か月になった頃に再びパートとして復帰予定です。 そこで最近「育児休業給付金」という制度を知ったのですが、 現在パートで勤めだしてから退職予定の日まで1年と半年。 それまで一切雇用保険には加入していませんでしたが、 今月(或いは来月)から2ヵ月ほどだけでも雇用保険に加入したとしたら 育児休業給付金の受給対象者になるのでしょうか? いろいろ調べたのですが、 「雇用保険に加入していて、育休前の2年間のうち 1ヵ月に11日以上働いた月が12か月以上ある方が受給対象となる」と 明記されているのですが、 この解釈として「1ヵ月に11日以上働き、尚且つ12か月以上雇用保険に入っている必要がある」のか、 または「1ヵ月に11日以上働いていれば、例え雇用保険加入月数が1,2か月でも受給対象になる」のかという点で わからないのですが・・ どなたかアドバイスおねがいします。 また、明らかに育児休業給付金の受給のために 1、2か月の雇用保険の加入を申し出るのはずうずうしいでしょうか? どうぞよろしくおねがいします。

  • 育休取得資格、育児休業給付金の受給資格について

    2011年2月初めよりA社で週30時間のパート(健康保険、厚生年金、雇用保険加入)で働いて、2012年6月末まで(1年3ヶ月)働きました。夫の転勤により、已む無くA社を辞め、失業給付を貰わずに(貰ってしまうと、前職までの雇用保険の加入期間がリセットされると知っていました。)8月10日より別の会社(B社)で同じく週30時間のパート(健康保険、厚生年金、雇用保険加入)で働く予定(産休、育休は取得できると確認済み)です。 年齢的にもそろそろ子供が欲しいのですが、産休、育児休業取得後は復帰したいし、経済的にも育休中には育児休業給付金は貰いたいと思っています。 そこで、まずは育児休業給付金の受給資格についてですが、 ハローワークのHPには 「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。」 と記載されていましたが、私の場合は育児休業給付金の賃金支払い日数の月数にA社とこれから働くB社の月数は合算されると考えていいのでしょうか? それとも、他の方の回答の中で見たのですが、A社とB社の間に40日ほど空いているので合算はダメで、B社で12ヶ月以上賃金支払い日数が必要なのでしょうか? また、育児休業の取得資格は 厚生労働省のHPによると、 (1)  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること  (2)  子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) と記載されています。 これは産前休暇に入る前日までに同一事業主で1年以上の労働が必要なのか、 産後8週間の産後休業を終えて育児休業に入る時点で働き始めて1年以上経っていれば資格があるのかどちらになるのでしょうか? 夫の急な転勤で已む無く転職することになり、あまり例のないレアなケースだと思うので、よくわかりません。ただ、必ずどちらも取得、受給したい(育休明けには復帰したい)ので 詳しい方、どうかご回答をよろしくお願い致します。

  • 育児休業給付金

    育児休業給付金の支給対象について質問があります。2年間の間に雇用保険12ヶ月以上加入、11日以上働いてるということなんですが、2年間の間に雇用保険2ヶ月加入してない時があり、今の会社に1年間雇用保険加入なんですが、育児休業給付金の支給対象になりますか?もし分かる方がいましたらお願いします。