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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:H22年改正育児介護休業法について、詳しい方教えてください。)

H22年改正育児介護休業法についての詳細

このQ&Aのポイント
  • H22年改正育児介護休業法には、育児短時間勤務制度という規定が追加されました。
  • 現行の短時間勤務制度では最大2時間までしか短縮することができませんが、改正の制度では1日6時間まで短縮が可能です。
  • しかし、改正の制度では取得時間が30分単位ではなく、1日6時間という時間枠でしか取得できません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

現行は、列挙の中から1以上選べばいいのでしたが、H22.6.30改正法では、時短と残業免除が必須となりました。 時短のことは改正育児介護休業法 第23条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの…に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。 と、抽象的にかかれているにすぎません。 それに対して、改正同法施行規則 第34条 法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を「含むもの」としなければならない。 時間短縮のメニューの「ひとつ」に、6時間を含めることとしています。 ですので、6時間1本にしてしまうと、制度の趣旨を逆行してしまうことになります。

soramame_v
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 解りやすい回答を頂き、ありがとうございました。

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