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育児・介護休業法違反では?

1歳に満たない子供を養育しています。しかし、育児・介護休業法にある「勤務時間の短縮等の措置等」は講じられていません。上司が怖くて措置を講じて欲しいと申し入れることはできません。また、私が措置を講じてもらえば、他の社員にしわ寄せが行ってしまうのが目に見えているのでやはり申し入れることができません。 退職も考えているのですが、やはり上司が怖くて踏み切れません。(退職の意思表明をしてから退職日までの間、上司にいじめられるのが目に見えているので怖いです。) 何か良い解決案はないものでしょうか?

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noname#41546
noname#41546
回答No.1

 育児・介護休業法19条1項を見ましたが「労働者の申し出に基づく」勤務時間短縮その他の…となっています。ですから、あなたが申し出ない限りどうしようもありません。  労働者が雇用主に強い主張をしにくいのは、私も経験則上重々承知していますが、一般に、権利というのは自ら主張しなければ実現するものではありません。  私は男性であり、女性であるあなたの気持ちを完全に理解することはできませんが、私であれば、他の社員のことは気にしませんね。そもそも会社とあなたの間の法律問題であって他の社員は直接関係ありませんし、会社が必要な措置を講じてカバーするべき問題だからです。そういうことを考えていては有給休暇も取れませんよ(会社には場合によっては時季変更権という名の代替日の提案が認められますが、単純拒否はできません。)。

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