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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児介護休業法 23条2項の解釈について)
育児介護休業法の解釈について
このQ&Aのポイント
- 育児介護休業法の11条と23条を併せて解釈すると、労働者は介護休業を申し出ることができる。勤務時間の短縮と介護休業の合計は93日以内でなければならないが、勤務時間の短縮の取得日数には制限はない。
- 育児介護休業法において、介護を行う労働者は介護休業を申し出ることができる。勤務時間の短縮と介護休業の合計は93日以内に制限されており、勤務時間の短縮の日数には制限はない。
- 育児介護休業法の23条2項によれば、要介護状態にある対象家族を介護する労働者に対しては勤務時間の短縮その他の措置を講じる義務がある。勤務時間の短縮の取得日数には制限はない。
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第11条2項 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、前項の規定による申出をすることができない。 一 省略 二 当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第十五条第一項及び第二十三条第二項において「介護休業等日数」という。)が九十三日に達している場合 イ 省略 ロ 第二十三条第二項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが講じられた日数(省略) ということで介護休業+介護短時間勤務制度は93日以内となります。 育児介護休業法についてはこちらがわかりやすいと思います。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1p.pdf
お礼
コメントありがとうございます。 法律ってやはり、難しいです。