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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法298条2項について)

会社法298条2項について

このQ&Aのポイント
  • 会社法298条2項についての詳細は法律サイトで確認してください。
  • 会社法298条2項には「ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。」という内容があります。
  • 当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものに該当する場合、会社法298条2項の特例が適用されません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

あなたは「六法」は何使って勉強してるの?会社法298条と299条の間に「参照条文」はついてないの? http://www.yuhikaku.co.jp/six_laws/how_to ついてないなら、ついているものを入手して地道に調べて読むこと。 ちなみに > 法務省令で定めるもの →会社法施行規則64条

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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