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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方自治法179条1項)

地方自治法179条1項の意味とは?会議の開催条件を解説

このQ&Aのポイント
  • 地方自治法179条1項の「第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき」という条件についてわかりやすく解説します。
  • 同項の113条による除斥の条件や半数に達しない場合の条件も詳しく説明します。
  • 具体的な事例も交えながら、地方自治法179条1項の会議の開催条件について理解していきましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

113条但し書きの規定によっても会議を開くことができないときと言うのは,出席議員の数が議長のほかに1名しかいないときです。これでは会議は開けません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得できました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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