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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法341条)
会社法341条についての理解と特例普通議決についての疑問
このQ&Aのポイント
- 会社法341条についての理解と特例普通議決についての疑問について説明します。
- 会社法341条は役員の選任・解任に関する規定であり、会社法309条の普通議決に関連しています。
- 特例普通議決においては、定足数に緩和が可能であり、議決権の三分の一以上が必要ですが、議決の要件には緩和ができません。
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質問者が選んだベストアンサー
「定足数も決議要件も加重することができます。軽減することはできません。」 「定足数も決議要件も加重することができます。」という部分は正しい。 「軽減することはできません。」は、「定足数について、議決権の3/1未満に軽減することはできません。」とすれば正しい。
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ありがとうございました。