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この市規則は適法でしょうか?

(適法ではないと思っているので、質問文が偏っています。すみません。) 質問は、「越谷市障害児保育取り扱い要領は憲法第14条や地方自治法第15条に照らして違憲もしくは違法ではないのでしょうか」ということです。 越谷市障害児保育取り扱い要領は越谷市のホームページには掲載していませんが、障害児を保育所で保育するには、3歳以上からにすることを決めています。 そして、それを根拠に、保育所入所申請説明書に『軽い障がいのあるお子さんは、3歳から入所を受け付けます』と書かれてあります。 保育に欠ける児童を保育所で保育することは、児童福祉法第24条に基づくものであり、保育所の入所申請書にも『児童福祉法第24条に基づき保育を申請します』と印刷されています。 ところが、児童福祉法第24条には、保育を受ける児童について、障害を理由に年齢制限するということは定めていません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO164&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 地方自治法第15条では、「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。」とあります。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO067&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 集団保育に適応できない児童の場合はやむを得ないかもしれませんが、児童福祉法の趣旨から考えても、児童の状態を確めずに一律に年齢制限をする要領を制定するのは、地方自治法第15条違反となりませんか? また、憲法第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とありますが、障害名を理由に、児童本人の状態を確めもせず、年齢制限により保育所入所申請すら受け付けないのは、違憲ではないでしょうか。 ちなみに、越谷市の周囲の全ての市町では、障害を理由とした年齢制限は規定しておらず、児童の状態から集団保育ができるかどうかを面接等により判断しています。 もし、越谷市が違法に要領を制定しているのなら、それを理由に要領を変えてもらえるのではないかと思い、質問させていただきました。 主治医からは、保育所に預けることは子供の状態から問題はないし、むしろ預けたほうが子供の成長に役立つのでなるべく保育所に預けるよう言われています。 両親正社員として共働きなので、保育所に預ける要件は整っています。 ご回答、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.1

保育所や市の担当部署に、そう申し入れをしてみては如何でしょうか? 役所も法令違反だと指摘されれば、普通は検討せざるを得ません。 1週間経っても返事がない場合は催促の電話を入れ、そこで明確な返答がない場合や、無視するような態度の場合は、さらなる手段に出るべきです。 具体的には、 ・市長への陳情 http://www2.city.koshigaya.saitama.jp/sisei/siyakusyomado/hisyo/kohokotyoka/kotyo/kocho/index.html ・市議会への陳情 http://www.koshigayashigikai.jp/contents/syoukai12.html ・障害者差別という人権問題として、法務省人権擁護局に通報する http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html

down_003
質問者

お礼

いろいろな方法を教えていただき、ありがとうございます。 心強く感じました。

その他の回答 (2)

  • houmu-jp
  • ベストアンサー率66% (18/27)
回答No.3

>(適法ではないと思っているので、質問文が偏っています。すみません。) とのことですので、逆に適法の可能性を検討してみたいと思います。 確かに児童福祉法24条には、「保育しなければならない。」と、義務である事を明示していますね。ここだけをみると違法のようにも見えます。しかし、そもそも、児童福祉法は一般的な児童について保育に欠ける児童の保護を目的としており、幼稚園のような教育機関ではありません。 このことから鑑みると、保育所で受け入れをせず、他の保護措置が何もない場合には違法の可能性が高いですが、代替施設があれば適法とも考えられます。越谷市の場合は、児童福祉法24条の2に障害児に関する記載があり、越谷市のホームページにも下記の施設があるようです。 http://www2.city.koshigaya.saitama.jp/sisetu/fukusi/index.html 障害児の分野についてよく存じませんので、上記施設が代替となりうるのかどうかわかりませんが、なりうるのであれば、これをもって適法と考える余地はあるでしょう。 検討の参考になりましたら幸いです。 --- 行政書士

down_003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます ご紹介の施設は親の付き添いが必要なので、就労している親は預けることができないため、残念ですが保育所の代替施設にはならないのです。 ご回答により、私の考えがまとまってきました。 ありがとうございました

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

「情報の提供を行わなければならない」 「ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。」 という24条の条文がありますので、どうすればよいのか教えて欲しいと頼めば教えてくれるのではないかと思います。 「適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。 」 と言う文もあるので、この3歳以上と言うのは、過去になにか理由があって特別な措置が決まっている可能性もありますよ。

down_003
質問者

お礼

公立保育所はたくさんあるのですが、年齢制限を理由に、無認可託児所に預けるよう言われました。ただし、保育所にあずける料金よりも高くなるので、そのオーバー分の差額は市が補助してくれます。越谷市は、この方法で待機児童を減らしています。 しかし、保育所入所選考を受けた上で入所できなかったなら、託児所もしかたないと思いますが、最初から入所選考にかけられないというのは不満があります。 3歳以上としたのは、3歳未満だと障害の程度が判別つかないためだそうです。だったら、なおさら保育所で預かっていただいても良いのではないかと思います。 教えていただき、ありがとうございました。

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