勤務時間の短縮等の措置(育児休業明け)について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業を明けて仕事に復帰する際、お迎え時間に間に合わないために勤務時間の短縮が必要ですが、上司からは査定に影響があるとの返答を受けました。
  • 勤務時間の短縮等の措置を講じることは、育児のための権利であり、不利益取扱いの禁止に関わる法律に基づいています。
  • 具体的には、勤務時間の短縮による給与減少や賞与の不利益な算定は、法律で禁止されていますが、その強制力については企業の努力次第です。
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勤務時間の短縮等の措置(育児休業明け)について

来月より、育児休業を明けて仕事に復帰するのですが、 保育園のお迎え時間に間に合わないため、30分~15分程度、 休業まえより早く帰らないとなりません。 それを上司に相談したところ、30分早く出社すれば?という 返答をもらいましたが、別の上司から、「それは、今までどおりの査定はできない」という、がっかりな返答をされました。 これって、「育児のための勤務時間の短縮等の措置」や、 「不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4) 」の 7.減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。に あたりませんか? ちなみに、この法律ってどこまで強制できるものなんでしょうか? 企業努力レベルですか?

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noname#136164
noname#136164
回答No.1

>これって、「育児のための勤務時間の短縮等の措置」や、 「不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4) 」の 7.減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。に あたりませんか? 該当すると思います。が、恐らく企業側は堂々と育児による早退を理由に査定を下げたりはしないと思います。表向きは別の理由をつける可能性が高いので、査定を下げられた理由が育児による早退であることを立証するのが難しいかも知れません。 また労働局に訴えた場合、仮に貴方の言い分が認められても、今後職場に居づらくなって退職に追い込まれたり、企業を訴えたという記録が残ることから転職活動に支障が出ることがあります。だから不当な扱いを受けても泣き寝入りしてしまう人もいます。 >ちなみに、この法律ってどこまで強制できるものなんでしょうか? >企業努力レベルですか? 確か罰則がないので、企業努力レベルになると思います。

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