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改正育児休業法 パパママプラスと時間短縮

改正育児休業法 パパママプラスと時間短縮 今年の5月に次女が生まれ、現在妻は育児休暇中です。 来年4月から、長女と同じ保育園に預け、妻が復帰し、共働きが再開する予定です。 復帰前後(特に後)慣れるまでの間は、母子共に不安定となるため、夫である私も 前面的に協力しようと考えています。 今回の法改正で、父親も育休を取ると期間が2ヶ月延長されるとういうことを知り 妻の復帰後(来年4月・5月)か、妻の時間短縮の切れる誕生日後から2ヶ月(5月・6月)程度、 私も育休を取らせてもらおうかと思っています。 しかし、仕事の都合上、2ヶ月間まるまる休むのは厳しいため、時間短縮を使いたいのです。 (妻の会社の場合;以前長女出産の時、4月に復帰した妻は、 1歳の誕生日の前日までは時間短縮が使えました。 育休の福利厚生がなく、法定範囲だったため、1歳になるまで育休を使うと、復帰してから 時短が使えない。正式には使うと賃金が減らされるため。) そこで質問なのですが、 ・パパママプラスの2ヶ月間を、父親の時間短縮という形で使用できないか? ・その場合、賃金は減らされるのか?減らされるとしたらどの程度減らされるのか? ・時間短縮ではなく、現在週5日の勤務を週3日や4日に減らすことはできるのか? ・その場合、賃金は減らされるのか? よろしくお願いいたします。

  • hyaru
  • お礼率100% (1/1)
  • 育児
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みんなの回答

  • tenki84
  • ベストアンサー率30% (367/1200)
回答No.1

たぶん、そういうことは直接会社と交渉した方がいいと思います。 父親の育休の制度が出来たのは最近ですし、おそらく例がないのではないでしょうか? 少なくとも、今までも育休制度で、質問者様が提案しているような取り方をした人はいないのではないかと思います。 取っていたとしても、ハローワーク管轄ではなくそれぞれの会社での規定となる気がします。

hyaru
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね。まれなケースになりますよね。 私の会社にもおそらく規定がないと思うので、 事務の方と話すときに少しでも情報があればと思って 質問しました。 会社に聞いてみます。 回答ありがとうございました。

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