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育児の勤務時間の短縮について

平成22年の法改正後ではなく現行制度としての話となりますが 3歳までの子の養育をする場合 「所定外労働の免除」を就業規則にて講じている会社は、 上記に加え、「勤務時間の短縮」というのは努力義務であり 会社によっては勤務時間の短縮までは認めない という場合もあるのでしょうか。 たとえば、 「保育園に迎えにいくのに間に合わないから勤務時間短縮を申請したい」 など、理由が無いと認められない という会社側の言い分も現在はやむを得ないのでしょうか。 育児のために勤務時間を短縮したいという理由だけでは 受け入れてもらえなくても、やむを得ないという考え方も現行はアリということでしょうか。 よろしくお願致します。

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  • origo10
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回答No.1

 厚生労働省が発行しているパンフレット(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成21年2月版)の「育児・介護休業法第23条第1項」の解説に次のようなものがあります。 (2)3歳未満の子を養育する労働者については、次の勤務時間の短縮等の措置のいずれかを講じなければなりません。(則第34条第1項)  1 短時間勤務制度   a 1日の所定労働時間を短縮する制度   b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度   c 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。)   d 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度  2 フレックスタイム制  3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ  4 所定外労働をさせない制度  5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 (6)事業主は、(2)に掲げる措置のうちいずれかの措置を選択して講ずることで義務を果たすことができますが、就業しながら子を養育する労働者にとっては、現実に労働時間を短縮できる「1 短時間勤務の制度」に対するニーズが高いことも勘案して、措置を講ずることが望まれます(指針)。  上記の(6)から、労働者が希望する措置を講じなくても、どれか1つ又は複数の措置を講じていれば、法に反しているとまでは言えないと思います。  残念ながら、現行法では、「育児のために勤務時間を短縮したいという理由だけでは受け入れてもらえなくても、やむを得ない」ということが容認されている、と思います。  労働者の希望は「勘案」することにとどまっていて、「労働者の求めの都度これに応じた措置を講ずることまで義務付けられているわけではない」という通知も出ているようです。(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について 平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号/各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 第7の4(4)ハ)   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/02-51.pdf(育児のための勤務時間の短縮等の措置等) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成21年2月版)全体版) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html(育児・介護休業法のあらまし) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm(Q14:兵庫労働局) Q14 育児のための勤務時間短縮等の措置とは何ですか? A14 就業しつつ子を養育することを容易にする措置として事業主に義務づけられています。満3歳未満の子を持つ労働者から申出があった場合に、事業主は【次の5つの措置の中から1つ以上の措置を講じなければなりません。】講じることとした措置は、あらかじめ、育児・介護休業等に関する規定に整備しておく必要があります。  (1)短時間勤務の制度  (2)フレックスタイム制  (3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ  (4)所定外労働をさせない制度  (5)託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 ※ なお、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に対しては上記措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講じても差し支えありません。 http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/gaiyo/gaiyo.htm(育児・介護休業法における制度の概要:兵庫労働局) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) 育児・介護休業法第23条第1項  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その1歳(当該労働者が第5条第3項の申出をすることができる場合にあっては、1歳6か月。以下この項において同じ。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第1項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) 育児・介護休業法施行規則第34条第1項  法第23条第1項 に規定する勤務時間の短縮等の措置は、次の各号に掲げる【いずれか】の方法により講じなければならない。 一 法第23条第1項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される短時間勤務の制度を設けること。 二 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げる【いずれか】の制度を設けること。  イ 労働基準法第32条の3の規定による労働時間の制度  ロ 1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 三 所定労働時間を超えて労働しないことを希望する労働者について所定労働時間を超えて労働させない制度を設けること。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html(指針) 第二 九 法第23条第1項の規定による育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置及び同条第二項の規定による労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるに当たっての事項 (一) 労働者が当該措置の適用を受けることを申し出たこと又は当該措置の適用を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないものであること。 (二) 当該措置は、労働者が希望する期間を超えてその意に反して適用されるものであってはならないものであること。 (三) 当該措置を講ずるに当たっては、就業しつつその子を養育する労働者にとって、現実に労働時間を短縮できる短時間勤務の制度に対するニーズが高いことも【勘案すること。】 (四) 短時間勤務の制度は、労働者が就業しつつその子を養育すること又はその要介護状態にある対象家族を介護することを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。 http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(85ページ~:通知) 第7 事業主が講ずべき措置(法第6章) 4 3歳に達するまでの子を養育する労働者に関する勤務時間の短縮等の措置等(法第 23条第1項) (4)講ずべき措置の考え方は、以下のとおりであること。 イ 「その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置」とは、具体的には、則第34条第1項各号に規定するいずれかの措置である必要があり、事業主が、当該措置以外に任意に他の措置を設けることは可能であるが、その場合であっても則第34条第1項各号に規定するいずれかの措置を行う必要があるものであること。 ロ 「育児休業の制度に準ずる措置」とは、育児休業(第1の2(1))とは対象となる子の年齢が異なるものであり、法第5条から第10条までの規定に基づく育児休業の制度と全く同じ制度である必要はないが、本人の申出に基づくものであること及び男女が対象となることなど、考え方は共通すべきものであること。例えば、労働者に分割取得を認めるなど、請求手続や取得回数などにおいて労働者に有利な制度設計にすることについては妨げないこと。 【ハ 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置又は(1)のイからホまでに掲げる措置のいずれか1つを講ずれば足りるものであり、労働者の求めの都度これに応じた措置を講ずることまで義務付けられているわけではないが、可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することが望まれること。】 ニ 本条に関する労働者の権利は、事業主が制度等を設け、当該制度等が労働契約の内容となってはじめて発生するものであり、本条から直接発生するものでないこと。 ホ 則第34条第1項各号に規定する措置については、事業所の労働者の職種等の性質にかんがみ、いくつかの労働者の集団についてそれぞれ異なる措置を設けることを排除するものではないこと。 ヘ 則第34条第1項第1号、第2号及び第3号の「制度を設ける」とは、個々の労働者の希望に応じた内容の措置を講ずることまで当然に事業主に求めているものではないこと。  なお、これらの制度の適用を受けるための手続については、適用を受けようとする労働者にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業申出の場合の手続も参考にしながら適切に定めることが望ましいものであること。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2925802.html(類似質問)

参考URL:
http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf,(85ページ 第7の4(4)ハ)
mako720924
質問者

お礼

色々なurlまでつけていただき 参考になりました。 私も自分では色々調べてはいましたが、 解釈が難しかったりして 確信が持てない部分もありました。 ありがとうございました。

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