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復職後の時間短縮勤務による給与カットについて

2ヶ月間うつ病で休職しました。 休職前は裁量労働制ということもあり、深夜まで働いていました。(勤怠管理も行われていません。) 休職後、5時間(通常は専門型裁量労働制で就業時間は10:00~19:00の所定労働時間は一応8時間でした)の時間短縮勤務にて復帰しました。当初は復職後2ヶ月間は時間短縮勤務ということだったのですが、2ヶ月経過後今度は、裁量労働制ではなく、半年間10:00~19:00勤務の残業なしの体制での勤務を会社から打診されています。 そして、裁量労働制ではなくす(残業をなしにする)かわりにみなし残業代として支給されていた裁量労働給の部分が全カットになります。金額としては年俸の約2割がカットされることになります。 裁量労働制ではなくなる場合、基本給や業務給などの給与の基本となる部分の計算が変わってくると思ったので、その部分の見直しを要求したのですが、取り合ってもらえません。残業がなくなるので、ある程度の減収は受け入れるつもりなのですが、どうも会社の都合のよいように対応されている気がしています。 このような状況の場合、社会保険などでの救済措置はないのでしょうか?また会社側の判断に違法性はないのでしょうか? 会社の規模はそれほど大きくなく40名程度です。労働組合はありません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • usagi_kun
  • ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.2

まだ、理解がある会社じゃないでしょうか? 残業しない代わりに給料が減るのは、当然ですよね。 本来は、残業はさせないって国も方針もある位なので・・半年後に正規の(今が正規なような気がしますが)勤務に戻れると良いですね。 私の会社なら、鬱で休んだら、復職出来るのかなぁ・・席が無い気がします。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

 まず、最初からあまり飛ばさないほうが良いという話も聴いております。無給では在りますがリハビリ勤務にて慣らしていくというやり方ですね。  これは無給なので、手当てを受けている人は継続してもらえます。そして、残業もしないしきつければ休みます。  そこで悪化しない事が確認できて序じょに、、という形を取るという事例のブログが在りました。 労災かどうか分からないのですが、労災認定であって休業補償を受けていても、時間制限の診断があるなどでなければ補償はありません。 会社も本人も、鬱で休職を繰り返して仕事が続かないのが困るのは同じなので、この際堂々ときっちり直すのを優先させてもらう代わりに、その条件を飲んで、もう大丈夫といった段階でまた考えても良いのではないでしょうか。 計算すると 週40時間の人が50時間働いてるのと同じみなし残業代という事ですね。 一日2時間づつなので 気が付くといきますね。 確かに。

参考URL:
http://www3.cncm.ne.jp/~trex2009/fukusyokucyui.htm
chigumaya1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど。あえて無給で復帰するという手段がありましたね。 それならば傷病手当金が満額貰えますね。 私の場合、特に申請はしていないので労災とは認められていませんし、時間制限の診断書があるわけでもないので、補償はなさそうですね。 >会社も本人も、鬱で休職を繰り返して仕事が続かないのが困るのは >同じなので、この際堂々ときっちり直すのを優先させてもらう代わり >に、その条件を飲んで、もう大丈夫といった段階でまた考えても良 >いのではないでしょうか。 私の上司もまったく同じことを言っていました。やはりその決断に従うのが最良なのかもしれません。

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