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育児・介護休業法における延長保育料の負担について
5月から育児休業をあけて職場復帰をするのですが、働いている会社では私が育児休業取得者第一号です。 そのため、いろいろな社内的制度が未設定なままなのですが、一番気がかりなのが、時短と、延長保育料の会社負担についてです。 預ける保育園では、1歳未満は延長保育がないため、必然的に育児の為の時短制度を利用して定時を1時間切り上げて退社することにしています。 その時間分の給料がカットされるのは致し方ないとします。 しかし、1歳を超えたら延長保育が可能になり、延長保育料月4000円を支払えば定時退社になることが出来ます。 その場合、延長保育料を会社が負担すべだと思うのですが、いかがでしょうか。根拠は、下記の・・・ 5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。 ・・・の部分です。 しかし、会社としては、1時間短くてもいいからカットの方向も選べるとは思いますが・・・ 会社としては、どちらを選択しても良いことになっているのでしょうか。 自分といたしましては、やはり定時までいて、給料カットを避けたいですし、その分の延長保育料は会社負担だと思っているのですが。 むずかいいケースで恐れ入りますがご回答お願いいたします。 -------------------------------------------------------------------- 勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条) 事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。 また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。 <育児のための勤務時間の短縮等の措置> ○ 働きながら育児をすることを容易にするため、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 1 短時間勤務制度 (1) 1日の所定労働時間を短縮する制度 (2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) (4) 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 2 フレックスタイム制 3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4 所定外労働をさせない制度 5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。 なお、1歳(1歳6か月まで育児休業ができる場合にあっては、1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支えありません。 ○ 3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められています。
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- origo10
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質問者さんの引用の部分から、「育児・介護休業法」について、いろいろとお調べのことと思います。 厚生労働省が発行しているパンフレット(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成18年7月版)の「育児・介護休業法第23条第1項」の解説に次のようなものがあります。 (2)3歳未満の子を養育する労働者については、次の勤務時間の短縮等の措置のいずれかを講じなければなりません。(則第34条第1項) 1 短時間勤務制度 a 1日の所定労働時間を短縮する制度 b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 c 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) d 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 2 フレックスタイム制 3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4 所定外労働をさせない制度 5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 (6)事業主は、(2)に掲げる措置のうちいずれかの措置を選択して講ずることで義務を果たすことができますが、就業しながら子を養育する労働者にとっては、現実に労働時間を短縮できる「1 短時間勤務の制度」に対するニーズが高いことも勘案して、措置を講ずることが望まれます(指針)。 上記の(6)から、労働者が希望する措置を講じなくても、どれか1つ又は複数の措置を講じていれば、法に反しているとは言えないのではないかと思います。 「延長保育料を会社が負担すべき」とまでは言えないのではないでしょうか。 (「育児・介護休業法のあらまし」にも、「5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与・・・その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。」とベビーシッターの事業主の費用負担を「その他これに準ずる便宜の供与の例」として挙げているだけで、義務等と示してはいませんし・・・。) 具体的な社内規定の内容やその運用の解釈については、労働局雇用均等室に問い合わせた方が確実ではないかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/02-49.pdf http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/02-50.pdf http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成18年7月版):全体版・54MB) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html(育児・介護休業法のあらまし) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html(指針) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)