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登録販売者以外が薬を売れますか?

ドラッグストアでアルバイトをしています。 その店舗では、お客様が選んでいる商品が利益率が低い商品だと、利益率の高いマイナー企業の薬を推奨販売しなくてはいけません。 効能効果の違いも覚えさせられ、お客様に説明をしなくてはいけません。 薬剤師、登録販売者の資格を持たずお客様に薬を販売することは違法になりませんか?

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

医薬品、医薬部外品となっているものはしろうとが販売したり説明することは禁じられています。特に医薬品は薬剤師資格がないとだめです。 割合有名な育毛薬でX5というのは、欲しい時は薬剤師をお呼びください、ということになってるでしょう。あれはがちがちの2種医薬品だからです。 そうでない、にせクスリというといけないかもしれないけど、きっちり認可を受けていないようなものは、販売してもかまいません。医薬部外品ですらなく、販売が自由なのは、太田胃散だとかパブロンだとかルルみたいなものです。 中身をみれば塩化リゾチームだとか薬品じゃないかというのが入っていても、製品としては医薬品なんかでない場合があります。それはドラッグストアのアルバイトが扱って問題はありません。 だから気になるのであればパッケージを見てください。医薬品、とか医薬部外品、と書いていないかどうかです。 万が一、それがあるのに売れといわれたのなら、「ここに医薬品と書いてますけど私らがあつかっていいのですか」とだけ訊いてください。それを確かめたということがはっきりしていたら、何かが発生したときに、自分は確認しましたと言えますから。

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