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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登録販売者の資格取得のための実務経験について。)

登録販売者の資格取得と実務経験について

このQ&Aのポイント
  • 登録販売者の資格を取得するためには、試験、学歴、実務経験が必要です。
  • 実務経験としては、調剤薬局やドラッグストアなどで販売の経験が求められます。
  • 院内薬局での経験は販売経験にはならず、資格取得には関係ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

実務経験はOTC薬(一般用医薬品)を販売している薬店やドラッグストアで働いていた場合に認められます。 院内薬局のように医家向け医薬品しか扱っていない薬局の場合は認められません。 確かに、医薬品や疾患に関する知識はたくさんお有りだと思いますが、登録販売者試験の受験資格である実務経験とは認められません。 また、院内薬局は薬事法でいう医薬品販売業の「薬局」ではありません。 私の経験でもOTCと医家向けでは医薬品に関する知識の中身が若干違います。 医家向けの医薬品の知識を持っていても、ドラッグストアなどでのOTC薬販売にはその知識を生かす場が少ないかと思います。 登録販売者試験を受験するための実務経験は薬店やドラッグストアなど、一般用医薬品を扱う店舗で積んで下さい。 なお、本来はドラッグストアでレジ打ちしたくらいでは「実務経験」とはみなされませんが、それでも証明書を発行してしまう企業は多いようです。 有ってはならない事ではありますが、今現在は、そのような事がまかり通ってしまう現実もあるようです。

その他の回答 (2)

  • hm0615
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.2

実務経験とはおそらくOTC販売の実務経験だと思います。 ドラッグストアの方はOTCの販売経験になりますが、院内薬局はOTC販売はないと思うので実務経験にならないでしょう。。。 ちなみに病院の薬局は「薬局」の名称ですが法律上の「薬局」ではありません。 調剤+販売を行うところが法律上の薬局となっていますので、実務経験を積みたいのならばドラッグストアか調剤薬局で働くことをお勧めします。

  • qbr2
  • ベストアンサー率50% (62/123)
回答No.1

院内薬局では、どう頑張っても「販売」の要件が満たせないので、 どうあがいても、受験資格がありません。 >院内薬局で薬剤師のもとで病棟患者への薬を作って 場合によっては、薬事法違反な気がするのですが・・・。 まぁ、どこでもやってるグレーゾーンってやつですかね。

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