• 締切済み

車に人を乗せてサービス代を頂くには。

北海道で、車に人を乗せガソリン代と、サービス代を頂くサービスを行いたいと思っております。 何か方法は、ありますか? 個人タクシー、介護タクシー以外に何かご存知ないですか? 教えてください。

みんなの回答

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.7

白タくじゃん 捕まるよ!

noname#231223
noname#231223
回答No.6

質問の意図は「タクシーのように、誰でもお客にできて、営業区域内ならどこにでも行けるもの」という感じがしますが・・・そんな方法はありません。 道路運送車両法第78条により、自家用車での有償運送(白タク行為)は原則禁止されていますから。 もし、過疎地で公共交通がなくなってしまった場所で、登録した住民向けにサービスを行いたいというのであれば「公共交通空白地有償運送」がありますけど・・・そういう質問じゃなさそうですね。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

それを、法律用語で、旅客運送業と言います。 定義は、「お金をもらって、人を運ぶ。」と言うことです。 ちなみに、「荷物を運ぶついでに人も乗せる。」という言い分で、手荷物のバックなどを運んでるんだ。ひとはそのついでだ!と主張して貨物運送の許可で人をおまけで乗せたと言う業者も摘発されています。 なので、「お金をもらっている。」「人を運ぶ」だと、旅客運送であると言う判断になっています。 なの、第二種運転免許と、旅客運送方上の免許が必要になります。 当然この質問をされる前に、調べられたと思うのですが、介護タクシーも、かなりもめた上で、その介護目的という話でりようしゃと施設までの間の輸送のみでそれ以外には行けないなど、こまかいきせいがあってやっと認められたくらいのものです。 なぜこんな法律があるのか? お金をもらって人を運ぶ以上、それに見合った運転技術があること(第二種運転免許)そして、安全に人を運べるだけの自動車の安全運行の体制(運行体制、人の管理、相手への補償、自動車の整備など)が整っていることを担保する。(旅客運送事業法)ためにある法律です。 自動車の整備不良や運転技術の未熟、運行管理未熟で事故を起こして、その責任を客や被害者に対して賠償できないような人がやることは認められない。という考えからの法律になります。

回答No.4

白タクに該当する、という話は他回答者様のコメントどおりとなります。 おそらく質問者様は最近海外で普及していて日本でも注目されている「ライドシェア」のようなことを想定されているのかと思われます。 海外だとUber、日本だとnotteco等のサービスがありますが、nottecoは「AからBにいつ頃行く」という情報を事前に開示しておいて、それに相乗りする、という方式になりますので、相手の要望に応じて目的地と時間を決める、という目的では使用できません。 Uberは日本では現行法では白タク行為になるのでアウトですし・・・。 ということで、「現状ではタクシー免許を取る以外に解はない」ですね。 以上、ご参考まで。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5239/13707)
回答No.3

それを業として行うのであれば「一般乗用旅客自動車運送事業」の認可を受けなければいけません。 個人タクシーも介護タクシーも一般的な呼び名の問題で、法律上は「一般乗用旅客自動車運送事業」と一括りになっていますので、どんな呼び名でも必要な認可は一緒です。 介護タクシーの場合「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」と乗せる対象者が制限される分認可基準が異なりますが、乗せられる人が制限されるので認可対象者以外を乗せてしまうと違法という事になります。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.2

つまり、白タクをやりたいわけでしょうか? それは違法になりますよ。 他人を乗せてお金を取るなら二種免許を取って緑ナンバーを申請しないとできません。 自家用車の白ナンバーのままで、国土交通大臣の許可なくタクシー事業を行うと、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金です。

noname#228665
noname#228665
回答No.1

運送法で決まっているので、方法は無いと思います。 道路運送法 第七十八条  自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 一  災害のため緊急を要するとき。 二  市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。 三  公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

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