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介護保険外のサービスについて

介護保険による訪問介護の事業所をしています。 当社が介護保険外のサービスを行う際に、 (1)契約書は、「介護保険分の契約書」「介護保険外の契約書」と2種類作らなければいけないのでしょうか?また、重要事項説明書は必要でしょうか? (2)運営規定に、介護保険外のサービスを行う旨を記載しなければいけないのでしょうか?また、記載の方法をご存知でしたら教えてください。 (3)役所からの実地指導の際、介護保険外のサービスについても指導の対象になるのでしょうか? 法改正に伴い、売り上げが急激に減少し、苦肉の策が「介護保険外サービス」の実施です。ぜひ、訪問介護事業所でこのようなサービスを行っている方、教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#43614
noname#43614
回答No.2

こんにちは・介護保険外のサービスについて 保険外サービスでも公的な機関に相談しなければいけないんでしょうか? 生活保護による介護福祉サービス公的な機関に相談 http://www.comsn.co.jp/index.html http://www.comsn.co.jp/company/comsn-manager.html

noname#43614
noname#43614
回答No.1

こんにちは・介護保険外のサービスについて 介護保険外のサービス http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/184,2721,194,1,html http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/carenet/pocketguide/cate10.html 参考にして下さい。。福祉事務所の介護保険課に相談して見て下さい・障害者介護と一般高齢者介護保険があります。記入しときます

iyks0820
質問者

お礼

御礼が遅くなって申し訳ありません。どうもありがとうございました。 やっぱり、保険外サービスでも公的な機関に相談しなければいけないんでしょうか? そのあたりの区別がつかなくて・・・民間の事業所の方はどうされているのか知りたいので教えてくださるとありがたいです。

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