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電気工事士法の軽微な作業について

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  • star-dog
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回答No.5

100Vの配線用遮断器からコンセントへの配線工事(VVFケーブル)は、電気工事士がなければできません ケーブルを建物への固定や支持することもできなく、またコンセントは配線器具なので電線の接続もできません 電気工事士でなければできない電気工事の作業 (電気工事士法規則第2条による) 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付け、またはこれを取り外す作業 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業 (露出型点滅器又は、露出型コンセントを取り換える作業を除く)  現在付いている露出型コンセントを取り換えることは出来るが、あらたに付けることはできない

makoto0712
質問者

お礼

有難う御座います。

makoto0712
質問者

補足

大変よくわかりました。 最後にもう一つお聞きしたいのですが、500kW未満の受電で自家用工作物の場合は当然1種工事士でないとこの作業はできませんですね。では、認定電気工事従事者はどうでしょう? ビル設備管理員ですが、実務5年が引っかかっています。軽微な作業はカウントされないそうですし。 宜しくご教授のほどお願いいたします。

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