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電気工事士法について

気になったことがあります。 自家用電気工作物500kW未満については工事に従事する 資格者を定めていますが、これ以上の電気設備の工事を する場合はどんな資格が必要になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.1

一般に、自家用電気工作物の最大電力500kW以上の需要設備に係る電気工事に関しては、電気主任技術者の保安上の監督を受けて技術基準等の遵守を義務付けられており、電気工事は電気工事士等の資格者でなければならない規制は特にありません。 >これ以上の電気設備の工事をする場合はどんな資格が必要になるのでしょうか? 法的には資格は必要ありません。 電気主任技術者の監督の下、無資格者でも工事はできます。 ただ、適正な工事を行う為には資格を有する者が望まれますので、業者への外注などの場合「工事は第一種電気工事士に限る」などが契約書に記載されることが多いです。

nogucm12
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました。

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