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自家用電気工作物の工事

自家用電気工作物で500KW未満の需要設備に設置される電圧600V以下の装置の接地線と接地極とを接続し、接地極を埋設する工事は電気工事士として、第一種電気工事士、第二種電気工事士、認定電気工事従事者のいずれの資格が必要でしょうか。 またこれらは軽微な作業と考えられると判断してよいでしょうか。 ご教授よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • EleMech
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回答No.3

No.2です。 記述に抜けがありましたので、修正いたします。 自家用電気工作物は、600V以下の低電圧部分であっても、「第一種電気工事士」と「認定電気工事従事者」でなければ工事を行ってはいけません。 お詫びいたしまして訂正いたします。

cuagn73
質問者

補足

質問者です。回答ありがとうございます。 自家用電気工作物の場合は、低電圧部分であっても、「第一種電気工事士」と「認定電気工事従事者」でなければ工事を行ってはいけないということですが、 これは、質問させていただいた接地工事についてもあてはまるということでよろしいでしょうか。 再度確認させてください。

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その他の回答 (2)

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.2

まず、沢山の方々が勘違いしておられるのですが、自家用電気工作物は、600V以下の低電圧部分であっても、第一種電気工事士でなければ工事を行ってはいけません。 第一種電気工事士と第二種電気工事士の施工範囲は、電気工作物の違いによる区別であり、高電圧と低電圧の区別ではありません。 それを踏まえてですが、接地極の設置や接地線の通線など通常の接地工事は、今まで通り上記区別による電気工事士での作業を求められますが、一部の作業に限っては軽微な作業へ変更されました。 それは、自家用又は一般用電気工作物の低電圧部分であって、電気機器のみに接地線を接続する作業に限っては、軽微な作業となり、電気工事士の資格を必要としなくなりました。 軽微な作業に当たるかの詳細は、下記ページをご覧ください。 http://www.eei.or.jp/pdf/A_vol27-1.pdf

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  • ulti-star
  • ベストアンサー率41% (186/452)
回答No.1

自家用電気工作物の時点で1種が必要だが 工事内容が600V以下の接地工事なので2種+認定で大丈夫だったはず(分からない)

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