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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入るための月収入)

扶養に入るための月収入

noname#231223の回答

noname#231223
noname#231223
回答No.4

130万円の数字からすると、ご質問は税金のお話ではないですよね? そういうわけで、カテゴリ違いですが健康保険の扶養について。 健康保険の扶養については、旦那さんの加入している健康保険が運用を決めていますが、基本はだいたい下記です。 なお、旦那さんの健康保険が国民健康保険の場合は「扶養」という考え方はありません。 ・年収の見込みが130万円以下であること(税金とは違って、非課税の収入(給与と併せて支給される交通費等や、失業保険の給付なども含む場合が多いようです) ここでいう年収とは、税金とは違い「1月1日~12月31日」といった期間は決まっていません。 扶養に入ろうとした時点から、扶養に入っている間はずっと「年収が130万円を超えない見込み」でないと。 年収が130万円を超えない見込みとして、「月収が108,334円を継続的に超えないこと」(130万円/12)という基準も多くみかけます。 数ヶ月も上記の金額を超えてもらっていたら、130万円超える見込みだよね、と。 ・損得は各種条件や考え方で変わりますから回答は難しいです。 ・3月の収入が10万円以下になり、以後もそれで続くと見込まれる(年収が130万円を下回ると見込まれる)なら、3月から健康保険の扶養に入ることはできると思います。 ・130万円は税金とは一切関係がない数字です。1月~12月は税金のお話(旦那さんが「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けて税金を安くしてもらう)ですから、130万円とは別に考えましょう。 健康保険の運用については、細かな運用が健康保険によって違いますから、旦那さんの会社の担当部署を通じて「妻がパートを変わって収入がこんな感じになるが、扶養に入れるか」と聞いてみるのが一番確実です。 何回もしつこいですが、健康保険と税金はまったく別の話ですから、きっちり分けて考えてください。 なお、あなた自身が払う所得税、住民税については、あなたの稼ぎに応じて徴収されるものですから、国保・年金の支払いとは関係なく、旦那さんが配偶者控除・配偶者特別控除を受けるかどうかも関係ありません。 住民税は前年の所得に応じて請求されますから、昨年1月~12月の所得がそれだけあれば、今年6月からは昨年の所得に応じた住民税の請求が来るでしょう。

dangomushi000
質問者

お礼

とても親切な解答ありがとうございました! 健保と税金がゴッチャゴチャになっていました;;; 夫の扶養には一回も入ったことが無いので、分かりやすかったです。 6月に来る住民税に怯えて暮らしますww

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