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配偶者の扶養について
- 妻がパート先を変えて年収が110万円になったため、扶養家族から外される可能性がある。
- 厚生年金と健康保険の扶養条件は年収130万円未満か月の勤務日が3/4以下又は1日の勤務時間が3/4以下。
- 今後の手続きは、私の会社の扶養家族から妻を外し、厚生年金と健康保険の窓口で扶養に入る手続きをする必要がある。
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質問者が選んだベストアンサー
>これから私がやらなければならないことは、 >・私の会社の扶養家族から妻を外す >・厚生年金の然るべき窓口に厚生年金の扶養に入る手続きをする >・健康保険の然るべき窓口に健康保険の扶養に入る手続きをする >という事でしょうか。 いいえ。 103万円というのは所得税の配偶者控除のことでしょう。 やるべき事は、「給与所得者の扶養控除等申告書」から奥さんの名前を消して会社に提出することだけです。 健康保険や厚生年金については全く変更の必要が無いので手続きも不要です。そのまま継続です。 税金の話と、健康保険・年金の話は全く独立でたがいに無関係です。
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- makookweb
- ベストアンサー率16% (175/1032)
残念ですが、根本的に理解出来ていません。 理解出来ていないから、質問が意味不明になるし、 皆さんの回答の意味を、間違って理解して、更に意味不明な補足をしています。 正直、あなたのレベルでは、ここで質問を繰り返しても、理解は出来ません。 会社できちんと説明を受けて下さい。 分からない事は会社で質問してください。 会社で言われたことの意味もきちんと理解できずに、さらにネットで質問をするから、ごちゃごちゃになるんです。 また、会社のオンラインシステムについては、ここで聞いても分かりません。 回答してくれてる人もいますが、あなたの会社のオンラインシステムをきちんと理解して回答している訳ではありませんから、 勘違いしている場合もあります。 とにかく、ちゃんと会社で理解できるまで説明を受けて下さい。 会社独自のシステムの事をネットで聞く事が間違っています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ”会社独自のシステムの事をネットで聞く事が 間違っています” おっしゃるとおりですね。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 私の会社でも、「税金上の扶養」に関しては会社のオンラインで入力します。 でも、「健康保険の扶養に関すること」はオンラインではできません。 というのも「健康保険の扶養」は、健康保険の扶養が認定するもので会社は関係ありませんので、会社のオンラインにその入力項目はありません。 なので、紙の書類で会社を通して手続きを行います。 でも、前に書いたとおり健康保険の扶養は大丈夫ですので、何もすることはありません。 貴方の場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます。 オンラインで、配偶者控除ではなく配偶者特別控除を受ける入力処理をすればそれで完了です。 会社が「扶養にできない」というのは、税金上の扶養のことです。 なお、会社で「家族手当、扶養手当」が支給されており、その手当が103万円を超えると支給されないということであれば、それは会社でご確認ください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 オンラインの個人情報登録システムに 「税金上の扶養」に入れるか、外すか、と 記述してあればもう少し早くわかって いたのですが、単に「扶養」に入れるか、 外すか、だったのであせりました。 包括的にすべて含まれるのかと。 収入が103万円以上になるとすべての扶養から 外れる場合がありますので。 (勤務日数や勤務時間によって健保と年金の 扶養に入れたり、入れなかったり異なる) なので収入が103万円以上になれば、一旦すべての 扶養からまず外れて、それから健保と年金には 収入が130万円未満であり、かつ勤務条件が扶養に 入れる条件を満たしていることを証明して扶養に 入る手続きをしないといけないのかと思って しまいました。
Q_A_…です。 細かいことですが、「税金の制度」では、はっきりと「間違い」であるため一つ訂正をさせていただきます。 >【税法上の】所得金額が38万円以上の配偶者は、【税法上の】控除対象配偶者には該当しない の「38万円以上(以下)」は「38万円」を含みますので、「38万円を【超える】配偶者」と訂正させていただきます。 ほんとうに細かいことですが、この違いで「(税法上の)控除対象配偶者」に該当するかどうかも左右されますので訂正させていただきました。
お礼
貴重な時間をいただきまして申し訳ありません でした。 結局、会社のシステムの不明点を問い合わせる ような不適切な質問内容になってしまっていました。 (昨夜は会社に問い合わせできる人がいません でしたので) 会社のオンラインシステムでの扶養とは 所得税控除の扶養の管理を意味していて、 健保や年金の扶養の管理はしていない、 ということがわかりました。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 「正しい手続き」については、前回の回答でほぼ出尽くしていますので、今度は【あえて】「間違いの訂正」のみしてみたいと思います。 >…所得税の控除の書類を出した事により、妻を扶養家族から外さなくてはいけなくなった… 厳密なことを言えば、「税金の制度」にも「社会保険の制度」にも「扶養家族」というような区別の仕方は存在しません。 それぞれ、「控除対象配偶者・扶養親族」、「(健康保険の)被扶養者」「(国民年金の)第3号被保険者」というような、「扶養する・される」ことによる「各制度ごとの独自の優遇措置」のことです。 --- ご存知のように、「扶養」というのは「生活の面倒を見ること」というような意味ですから、「扶養家族」と言った場合は、【生活の面倒を見ている家族】ということになります。 そうなると、「扶養家族から外す」というのは、【家族の生活の面倒を見ることをやめる】ということになってしまいます。 しかし、世間一般では「扶養家族に入れる・外す」という表現を当たり前に使いますので、「世間とはそういうもの」と割り切って、「おそらく、○○のことを言っているんだろう」と【相手の意図を汲む】ことが必要になります。 >…配偶者を扶養家族から外す手続きをすること。 「配偶者の生活の面倒を見ることをやめる手続きをすること」ではおかしいので、 ・【税法上の】所得金額が38万円以上の配偶者は、【税法上の】控除対象配偶者には該当しない ・だから、「控除対象配偶者を記載しない」状態で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を再提出せよ というようなことでしょう。 >38万円以上の収入があれば扶養できない… 「(配偶者に)38万円以上の収入があると生活の面倒を見ることはできない」ではおかしいですから、 ・【税法上の所得金額】が38万円以上あると、控除対象配偶者には該当しない ということでしょう。 「税法上の所得金額」と「収入金額」がまったく違うものであることは、前回述べたとおりです。 >…改めて所得税の配偶者特別控除の再申請をすること 「年末調整」で「配偶者特別控除」を申告するかどうかは、納税者(給与の受給者)の自由ですから、来年「確定申告」で申告しても問題ないのは、やはり前回述べたとおりです。 >しかし妻は扶養家族から外れた… 上記のように、何かの(誰かの)せいで勝手に「扶養から外れる」ということはありません。 --- 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、【納税者の意志】で「申告しない」ことで、「控除が適用されない」というだけです。(世間一般では「扶養から外す・外れる」と表現します。) --- 「健康保険の被扶養者(の資格)」も【被保険者(この場合は1stsさん)」の意思】で「被扶養者異動届」を(保険者に)提出することで「被扶養者の資格」が取り消されます。(世間一般では「扶養から外す・外れる」と表現します。) ちなみに、【いつ】「被扶養者異動届」を(保険者に)提出すればよいかは【保険者ごとに違う】というのは前回述べたとおりです。 --- 「国民年金の第3号被保険者(の資格)」は、【第3号被保険者(この場合は奥様)の意思で】「第1号被保険者への種別変更届」を提出します。(世間一般では「扶養から外す・外れる」と表現します。) 「第1号被保険者への種別変更届」を(市町村に)提出するタイミングは、「健康保険の被扶養者(の資格)」の取り消しに合わせるのが原則というのは前回述べたとおりです。 --- もちろん、上記のような、「税法上の優遇措置」「社会保険上の優遇措置」を受けるための要件を満たさないにも関わらず放置してしまうと、「税務署」「健康保険の保険者」「日本年金機構」などの管轄各機関から、「是正勧告」や「資格の遡及削除」などの対応を受けることがあります。 そうなった場合は、世間一般で言うところの「扶養から外された」状態ということになります。
長いですがよろしければご覧ください。 >…理解が間違っているところの指摘や、今後の手続き等… 訂正を入れるとかえって分かりにくくなってしまいそうですから、「正しい手続き」を中心に書いてみます。(※不明な点があればお知らせください。) --- まず、【年末調整】は、「源泉所得税の過不足精算の手続き」のことなので、「厚生年金保険や健康保険」などの「社会保険」とは【完全に分けて】考えます。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- ○「年末調整」の手順 【平成25年分】の「所得税の年末調整」を行う前には、勤務先から「平成25年12月31日時点の見積り」について変更がないかどうかの確認のため「【平成25年分】給与所得者の扶養控除等申告書」を【改めて】提出するように求められるはずです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 この時、配偶者(この場合は奥様)の「平成25年中の所得の見積額」が「38万円」を超える見込みの場合は、「控除対象配偶者」には該当しませんので、「空欄」のまま提出します。 なお、「パートによる収入110万円」は、「給与所得の金額」としては、「45万円」となります。 ですから、勤務先からの指摘通り「控除対象配偶者」には該当しませんので、【勤務先の指示に従って】訂正します。(通常は、「…扶養控除等申告書」を再提出します。) 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「控除対象配偶者(配偶者控除)」に関する(訂正の)手続きはこれだけです。 --- (参考) 「配偶者の年間の合計所得金額」が「38万円を超え76万円未満」で、なおかつ、「1stsさんの年間の合計所得金額が1千万円以下」であれば、1stsさんは「配偶者【特別】控除」を申告できます。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ただし、「奥様の所得の見積り」が年末までに変わる可能性があるようであれば、「年末調整」ではなく、(年が明けてから)「確定申告」で申告したほうが無難でしょう。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…がある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ********* 続いて、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」についての手続きです。 上記のように、「健康保険の被扶養者」の制度と「年末調整」は【無関係】です。 ですから、奥様を引き続き「健康保険の被扶養者としておいてよいかどうか?」→「資格を取り消す手続きをしたほうがよいかどうか?」については、 ・1stsさんが加入している健康保険の、 ・保険者(保険の運営者)が定めた、 ・被扶養者の認定基準 をご確認ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 一般的には「年間の収入が130万円以下ならばよい」ということがよく言われていますが、そう単純ではないので、必ず【ご自身が加入している健康保険】の規準をご確認ください。 以下の「はけんけんぽ」のリンクは、あくまでも「一例」ですが、同じように「月収の上限」を定めている保険者は多いので、よくご確認ください。 『はけんけんぽ>被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html >>…働き始めた月から将来に向かって1年間の収入が基準を超える見込みとなる場合は、その時点で削除の届出が必要となります >>年収の期間は、かならずしも その年の1月~12月となるわけではありません 『はけんけんぽ>年収とは』 http://www.haken-kenpo.com/guide/nensyu.html >>税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費などを含む)をいい、手取り額のことではありません。 --- 次に、「【国民年金の】第3号被保険者」についてですが、まず「『厚生年金保険の』第3号被保険者」ではありませんのでご注意ください。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「健康保険の被扶養者の資格」が取消しにならなければ、そのままでかまいません。 【仮に】、「健康保険の被扶養者資格」が取消しになった場合は、原則として、被保険者(本人)が、(市町村経由で)「日本年金機構」に「第1号被保険者への種別変更届」を提出することになります。 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf >>第3号被保険者でなくなったときの届出 >>配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合やご本人の収入の増加などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になりますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。 ***** (備考) 【仮に】、奥様が、勤務先で「厚生年金保険(および健康保険)」に加入した場合は、奥様自身が「第2号被保険者」かつ「健康保険の【被保険者】」になりますので、【収入の金額にかかわらず】、「健康保険の被扶養者資格の取消し」が必要になります。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>…通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上ある従業員です。 >>…パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。 ***** (その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
補足
ご丁寧なご回答ありがとうございました。 私の質問内容が悪く申し訳ありません。 所得税の控除の書類を出した事により、妻を扶養家族から 外さなくてはいけなくなった、ということであせっています。 会社から来た連絡は、 第1に会社のオンラインシステムで配偶者を扶養家族から外す 手続きをすること。 (38万円以上の収入があれば扶養できない、とありました) 第2に改めて所得税の配偶者特別控除の再申請をすること でした。 このままの処理だけをすると、今年の妻の収入の110万円なら 私の所得税への配偶者特別控除はあります。 しかし妻は扶養家族から外れたために年金や健康保険を別途 妻が払わなくてはいけないのではないか、ただ、130万円 未満なので厚生年金や健康保険の扶養対象にはなるようなので (他の条件も要りますが)その場合どのような手続きをすれば 厚生年金や健康保険の扶養対象になるか知りたかったわけです。 会社のオンラインシステムにはそのような項目が無くて、 ただ単に妻を扶養家族にするか、しないか、しか選択が ありませんでした。 扶翼家族ではないが、年金と保険は扶養対象にする、というような選択項目があれば安心できたのですが。
お礼
ご回答をありがとうございました。 扶養家族から外して下さい、と指示がきて あせったのですが、(それもメールを見たのが 夜遅くで問い合わせる部門の人がいません でしたので)結局会社のシステムでは所得税 控除の扶養から外れるだけでした。 システムの入力にそう書いてあれば、又はメール の指示が、所得税の扶養家族から外して下さい、 ならば安心できたのですが、単に扶養家族から 外して下さい、の指示で会社の個人情報登録シス テムも配偶者を扶養に入れるか、削除するか、 だけの選択だったのであせりました。 ”削除する”を選択入力したとたんにすべての 扶養対象から外れるかと思いまして。
補足
ご回答ありがとうございました。 所得税の控除についても気にはなりますがそれより 会社のオンラインシステムでまず配偶者を扶養家族から外す 手続きをして下さい、とメール連絡が来たのが気になりますし、 困ります。 (38万円以上の収入があれば扶養できない、とありました) その後改めて所得税の配偶者特別控除の再申請をして下さい、 との事でした。