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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について教えてください。)

扶養について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 先月入籍し、現在パート勤めしています。夫は第2号被保険者(厚生年金(協会健保))。これから年末まで、年収130万円未満、月収10万8330円を超えないように働こうと思っています。
  • 入籍した先月5月に夫の会社に扶養の手続きを依頼し、今月6月に健康保険証が交付されました。保険証にも「6月○日交付」とあります。手続きの際、私の年金手帳のコピーや前の会社の源泉徴収表など、必要書類があると思っていましたが何も提出を求められませんでした。
  • 扶養に加入されたのは6月ということになるのでしょうか?そうであった場合、5月に遡ることは出来ますか?また、前納した国民年金保険料・国民健康保険料は確定申告で戻ってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養について教えてください… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >夫は第2号被保険者(厚生年金(協会健保))… 2. 社保の話ですか。 社保なら年金や健保のカテで質問しましょうね。 >これから年末まで、年収130万円未満… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、年末で区切ることなどしません。 任意の時点から向こう 1年間の収入見込額を要件とすることが多いです。 いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >手続きの際、私の年金手帳のコピーや前の会社の源泉徴収表など… 源泉徴収票 (×源泉徴収表) はあなた自身の確定申告に必要な法定書類です。 夫の会社にはさらさら関係なく、夫の会社に提出したりするものではありません。 >今月6月に健康保険証が交付されました… >扶養に加入されたのは6月ということになるのでしょうか… いただいた保険証に加入日が記載してあるでしょう。 >そうであった場合、5月に遡ることは出来ますか… 何でさかのぼりたいの? >また、前納した国民年金保険料・国民健康保険料は確定申告で戻ってくるのでしょうか… 確定申告とは、前払いした所得税を精算するだけのものです。 年金や健保がだぶったからと言って、確定申告をすることで自動的に返ってくることなどありません。 国民健康保険は自分で市役所に行って脱退手続を取れば、多すぎた前払い分は返ってきます。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/todoke/stop.html 国民年金についても、基本的には同様です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2275 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sakitya0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 社保の質問なのに税金のカテで質問してしまいました。 申し訳ございません。 根本を理解できるように努めたいと思います。 丁寧なご回答有難く思います。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>扶養に加入されたのは6月ということになるのでしょうか? いいえ。 交付の日とは別に、保険証に「資格取得(認定)年月日」というのがあるはずです。 それが、加入した日になります。 >そうであった場合、5月に遡ることは出来ますか? いいえ。 前に書いた日が6月の場合、さかのぼることはできません。 >前納した国民年金保険料・国民健康保険料は確定申告で戻ってくるのでしょうか? 戻ってきますが、確定申告ではありません。 確定申告は税金の場合です。 その手続きのしかたは役所の年金や国保の窓口で聞かれることをおすすめします。

sakitya0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ありました、認定年月日…。申し訳ございません。 ma-fujiさんの回答ですぐに答えがわかり、 もやもやがすっきり致しました。

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