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健康保険の扶養を抜かずに使用してしまいました
- 100万未満の収入でずっと健康保険の扶養になっていた質問者が、厚生年金に加入し、退職後も収入が100万未満であったため、扶養を抜けずに使用してしまったことに気づきました。
- 10ヶ月以上経過しているため、過去の扶養抜けを申請し、再度扶養に入る手続きを行う必要があります。また、この間の医療費は全額健保組合に返還しなければなりません。
- 質問者は海外に長期出張中の夫に相談する予定ですが、心配であるため、相談をさせていただきました。
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質問者が選んだベストアンサー
昨年の4月に厚生年金に加入し、6月半ばで退職しました。 その後はたまにパートなどをしていますが、やはり年収は100万未満でした。 夫は単身赴任で離れているため、そのうち手続きしようと思いながら何ヶ月も経ってしまい、今に至っています。 あまりにも無知で、それほど重大な事とは思っていなかったのですが、たまたまこちらを拝見して、私はとんでもない事をしてしまったのではないかと言う気になったのです。 厚生年金を抜けてから10ヶ月近く経ちますが、この間に何度も病院に行きました。 >これから昨年の4月に遡って扶養を抜ける手続きをするのだと思いますが、再度扶養に入れるのは6月ではなく、もしかしたら申請をしてから、つまりこれからになるのですよね? とは限りません。ご質問のような場合には、健康保険組合の方針によっても異なりますけど、もし4月から6月の厚生年金・健康保険加入期間中に夫の健康保険を使用していないのであれば、そのままなにもしないこともありえます。実害がありませんからね。 そもそも扶養に入る/抜ける手続きの両方とも5日以内となっているので、基本的には遡及して外れたり、加入したりということはやりません。ただ不正があった場合にはそのように対処することがあります。 とはいえ、実害がないのであればそのままということもあるわけです。 もちろん健康保険によってはご質問者が考えるように厳しい対処をする可能性がないとはいえませんけど、通常はもし4~6月に扶養をはずすとしても、その期間だけでその後はまた資格取得ということにする可能性のほうが高いですね。 ただ何にしても国民年金の方が厚生年金加入で3号が一度外れていて、3号への切り替えがなされないままになっているでしょうから、夫の会社にはその旨伝えて3号について遡及して加入してもらえるようにしないとだめですね。
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資格がないとしりつつ使用した行為は 偽って金銭をうばったことになり詐欺罪となります http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/b.html 詐欺の事実を誰かが警察に連絡しなければ 警察もそのことを知りようがないので立件されるかどうかはわかりません 弁済していて反省が見られる場合は不起訴ですむこともあるようです ただし、健保の被扶養者は130万ですので(厚生年金は今の職場で?健康保険は??)加入したままでもOKなことは考えられます なので勤務先の健保に加入していなければ大丈夫かもしれませんが 質問者さんが4月の時点で自分の職場の健保に加入して被保険者になっていたらダメです 自動的に扶養に入るわけではなく届出を出してからになりますから さかのぼって加入は無理ですが そもそも不正使用をした人を再度入れてくれるものなのでしょうか
お礼
ご回答ありがとうございました。 厚生年金の扶養が2年間遡れるので、健康保険の扶養も2年間のうちに抜ける手続きをすれば良く、厚生年金と同様に簡単に退職した日に遡ってまた入れると思っていたので、不正をしようと思ってしたのではありません。 でも、こちらを見てそうではないんだと思い、始めて事の重大さに気が付き、確認のため相談させて頂きました。 早急に何とかしてみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 少し気が楽になりました。 早急に夫に相談し、健保組合の方に問い合わせてもらいます。 どうもありがとうございました。