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健康保険について

私は専業主婦で、夫の扶養にはいってるのですが、昨年10月から4ヶ月間働きました。その時点で、夫の扶養から一旦外れ、今年の2月にまた新たに夫の会社で扶養の手続きをとるように、夫に書類を渡しました。しかし、健康保険証も前と全く同じで、おかしいなと思いながらも、通院時に使用していました。ところが、2週間前に国民年金の納付書が届き、会社で調べてもらったところ、昨年の10月の手続きに夫に不備があったらしく、本社から付き返されていたのに気付かず、夫は完了したと思い込んでいたのです。 私は毎月通院して、夫の保険証を使用していました。来週も通院です。国民年金の件は、遡って手続きできるので、問題ないのですが。夫の会社の健康保険組合は遡ることができないということなど、会社からいろいろ説明をうけましたが、わかりにくいので、どなたかわかりやすく説明お願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

> 国民年金の件は、遡って手続きできるので、問題ないのですが。夫の会社の健康保険組合は遡ることができないという・・・ 国民年金と健康保険は法律が違いますから、遡り加入の考え方が違ってきます。 国民年金は被保険者期間に1日でも空白の未加入期間を作ってしまいますと、年金には保険料納付要件(受給条件)や年金計算に支障がでてしまいますので、遡り加入する考えなのでしょう。 とは言っても保険料の時効は2年までですから、例え国民年金第3号被保険者は納付義務がなくても遡れるのは2年までが限度です。 あなたも2年以内だったので遡って加入ができたのです。 しかし、残念ながら、健康保険は法令に規定しているとおり「異動が生じた日から原則5日以内に事業主を経由して保険者(健康保険組合)に届け出る」となっています。 これは健康保険組合が原則、「受付日から5日以内であるときは異動が生じた日を限度」として遡り認定を行います。(多少の猶予はあります) ただし、「資格取得時」と「出生時」はその日まで遡りますが、それ以外はどんな理由があるにせよ、遡り認定はいたしませんので、健康保険組合に届け出た日が「扶養認定日」となります。 したがって、あなたも不備があったにも拘らず、そのままの状態にあったので健康保険組合では「扶養認定」されていませんでした。 数ヶ月も経ってから不備を正されても健康保険組合に届けた日が「扶養認定日」となってしまいます。 > 健康保険証も前と全く同じで、おかしいなと思いながらも、通院時に使用していました。 これがそもそも間違えです。やはり“おかしいな”と思ったら疑ってかかって欲しかったですね。そういった点はあなたにも落ち度はあります。 だけど少し変ですね!? あなたが扶養から外れていて、しかも保険証が前と全く同じというのにも拘らず、あなたはいったい何故扶養認定されていないまま(被扶養者に未記載)の保険証を使ったのでしょか? また、医療機関でも使えたのでしょうか? “保険証が前と全く同じ”とは、だいぶ以前のことをいっているのでしようか? もしかしたら、保険証にあなたの名前があったのですか?

jazzbel
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。保険証は昨年の9月まで使用していたもので、私の名前が記載されています。

その他の回答 (4)

回答No.5

> 保険証は昨年の9月まで使用していたもので、私の名前が記載されています。 結果的には10月に健康保険の扶養は、外れてはいなかったと言うことですよね。 その10月にきちんと被扶養者異動届を出されていれば、今回の事態は防げましたよ。 あなたがというより、前回はご主人のほうがいけなかったのかな。とにかくいい加減にしておきますと、必ずツケ(代償)が回ります。ツケの方が大きいと知ってください。 “知らなかった”は理由になりません。すべて自己責任になります。 ご主人任せにせず、あなたも確認するべきです。 あなたが退職された日の翌日からご主人の健康保険の扶養認定される前日までの未加入期間に、健康保険証を使って医者に掛かったものは、すべて保険負担の7割を健康保険組合に返済しなくてはなりません。 あなたは未加入でもあるにも拘らず保険証を誤って使ったからです。 これをきちんと返済されないと#2の方が言っている“詐欺罪で訴えられる可能性もある。”は、脅しではなく あながち嘘の話ではないかもしれません。 あなたは国保に加入しなければ7割の返済した療養費は自己負担のままです。未加入期間は国保に加入義務云々・・・というより、返済した7割の療養費を国保に請求しなければならないから、遡って国保に加入しなければいられないでしょう。 当然未加入期間の保険料は、無職だろうが納付するようになります。いい加減にしておいた代償です。 あなたとは直接関係ありませんが、 もし、仮にあなたが健康保険証に名前が残っているからといって、健康保険の手続きをしないで健康保険証を使ったほうが返済は免れられます。 しかし、もっと怖いことに健康保険の手続きをしないと、同時に国民年金第3号被保険者届がされませんから、今度は国民年金が未加入のままになってしまいます。 あなたが知らないまま将来未加入期間の年金が貰えませんから泣くようになります。 いずれにしてもあなたも含め、このようにいい加減にしておきますと、代償は必ずついて回りますので、今後はお気をつけくださいね。

jazzbel
質問者

お礼

本当に今回はいい勉強になりました。今までは、会社の庶務に任せっきりで、こういう関係には本当に疎いので。。今日市役所にて、国保の手続きをしてきました。今後は十分気をつけます。みなさん丁寧な回答本当にありがとうございました。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.4

>一つ気になるのですが、遡って国保に加入した場合その間の保険料の支払い義務は発生するのでしょうか? 発生します。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

ご主人の健康保険の扶養になるも扶養を抜けるのも、ご主人の健康保険が判断します。なので、今回の場合、ご主人の健康保険は、貴方様の就職期間について、抜けろといっているのかそのままでいいといっているのか確認することがまず先です。 (1)抜けろといっている場合 a.就職したときに遡って健康保険を抜ける。 b.遡った期間中に通院した医療費(7割相当分)をご主人の健保に払う。 c.遡って、国保に入る。 d.同時に、ご主人の健保に払った7割相当額を国保に払ってもらう手続をする。 e.再度ご主人の健康保険に扶養の手続をする。 (2)抜けなくて言い場合 そのまま変更なし

jazzbel
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日主人の会社でも、(1)の方の回答がありましたので、早速手続きしたいと思います。 一つ気になるのですが、遡って国保に加入した場合その間の保険料の支払い義務は発生するのでしょうか?ちなみに私は現在も無職です。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

遡ることは可能です。ただそうなるとあなたが受けた治療費に関して請求書を引っ張り出したり、請求書をあなた(というかご主人)に作るのは正直「手間」なんです。あなたが扶養だったことを取り消す作業のために発生する費用を考えたら「扶養であった」とするほうが実際のところよい場合があるのでそのままにしておく場合があります。 医療費が高くついて健康保険で負担が大きい場合には請求書をひっくり返す場合もあります。 そもそも扶養から抜けたら健康保険証が変わるのは至極当たり前なのにおかしいなの一言で放っておくこと自体よろしくありません。 後から「全額払えばいいじゃん」なとどお考えなのでしょうがそう簡単ではないので今後はこういったことのないように意識を持つべきかと思います。 資格もないのに保険証を返却もせずに使い続けることは下手をすれば詐欺罪で訴えられる可能性もあるのです。そうでなくてもかなり面倒な作業になるので、手続きはちゃんとしてほしいと思います。

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