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国民健康保険1号→3号の切り替えについて(長文です
今まで国民健康保険に加入して、結婚し、会社員の夫の扶養に入りました。 夫の会社から、扶養に入った旨の健康保険証がきたので、 市役所に、1号→3号の切り替えの手続きに行き、 1号の保険証を返還し、扶養に入った夫の会社の保険証を提示しました。 夫の扶養に入った月から、私(妻)の保険料は発生しないと思ったところ、 市役所から夫宛に、この先1年分の国民健康保険料の納付書が届き、 (夫は働いている会社で、社会保険に加入しています) 市役所に問い合わせると、私の保険料分の納付書を世帯主である夫の名前で送ったとのことで、 送った納付書1年分は納めなくていいが、 籍を入れる前の月に数日同居しているので、 その月はまるまる1ヶ月分の、国民健康保険料は 夫の収入があるので、今までより高い保険料で発生するので 新たに納付書を作成して送付する、 先に送った1年分の納付書は使わないものだが、送ったのは間違いではない、 間違って納付があれば、後で全額返金するので間違いではないと 言われました。 数日同居しただけで、同居した人の収入分の国民健康保険料が1ヶ月分 発生するというのも納得いきませんでしたが、法律だとの説明だったので 了承しましたが、 新しい納付書を送るという月の半ばをすぎても、なしのつぶてです。 間違いの納付書がきて問い合わせた時も、納付書分を払わなくてはいけないかどうか なかなか答えてもらえず、よくわからない法律の説明を1時間以上され、 納付書の宛名も、妻の保険料分との事なのに、夫の名前しか書いておらず、 出向いて3号の手続きをしたこと自体無視された状態で、 わざと嫌がらせのような対応をされているのは明らかでしたので 市役所ともう連絡をとりたくはありません。 このような事例は本当に法律で決まっているのでしょうか?
- tukiyonousagi12
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- jfk26
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>夫の会社から、扶養に入った旨の健康保険証がきたので、 これは健康保険の話ですね。 >市役所に、1号→3号の切り替えの手続きに行き、 これは国民年金の話ですね。 >1号の保険証を返還し、扶養に入った夫の会社の保険証を提示しました。 保険証と言うのは健康保険の話ですし、1号と言うのは国民年金の話です。 健康保険と国民年金の話は関連はありますが別物ですので、ごっちゃにすると話が判らなくなります。 >夫の扶養に入った月から、私(妻)の保険料は発生しないと思ったところ、 市役所から夫宛に、この先1年分の国民健康保険料の納付書が届き、 手続とその完了には時間差があるので、恐らく単なる行き違いでしょう。 >市役所に問い合わせると、私の保険料分の納付書を世帯主である夫の名前で送ったとのことで、 国民健康保険の保険料は世帯を合計して世帯主宛に請求されるので、世帯主が夫であれば夫宛に請求が来ます。 ただし保険料を算出する基になる金額は昨年の質問者の方の収入だけで、夫の収入は含まれません。 >その月はまるまる1ヶ月分の、国民健康保険料は 夫の収入があるので、今までより高い保険料で発生するので 新たに納付書を作成して送付する、 それは夫の収入も加味されると言う意味ではなく、恐らく収入がないあるいは少ない人は保険料が減額されると言うことです。 ただしその収入の基準は世帯が単位なので、質問者の方一人なら減額対象になりますが夫と同世帯になれば夫の収入に引っ張られて減額対象から外れるので今までの減額された安い保険料よりは高くなるということでしょう。 >数日同居しただけで、同居した人の収入分の国民健康保険料が1ヶ月分 発生するというのも納得いきませんでしたが 例え1日でも月末を含めばその月の1か月分の保険料を支払うようになります。 例えば9月30日に国民健康保険に加入すれば9月の1か月分の保険料を払うようになります、逆に8月以前から加入していて9月29日に脱退すれば9月分の保険料は支払わなくてもよいということです。 >新しい納付書を送るという月の半ばをすぎても、なしのつぶてです。 そこらはちょっと役所の処理が遅いのか怠慢なのかということでしょう。 >納付書の宛名も、妻の保険料分との事なのに、夫の名前しか書いておらず、 ですから保険料の請求は世帯主宛に来るので、夫の名前になっているのです。 >出向いて3号の手続きをしたこと自体無視された状態で、 ですから3号は国民年金の話で、健康保険の話とごっちゃにしてはいけません。 それと第3号被保険者の届けは夫の健康保険の扶養になるときに一緒に会社でしてくれるはずで、わざわざ役所に出向く必要はないのですが。 それと後になって世帯分離しても遡って保険料の計算に適用はしてくれません。
- kentaro500
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説明能力がない職員だったんでしょうね。 1時間以上説明しても納得させられないなんてよっぽどだと思います。 健康保険では1号や3号とは制度はなく、社会保険か国民健康保険かどちらかに加入します。 旦那さんの社会保険に入ったので、国保を脱退するということでの手続き。 法律上は確かにその通りになります。 健康保険は月末現在で加入の判断がされます。 たとえば9月29日までは国民健康保険に入っていた、31日に会社に就職などで社会保険に加入した この場合は9月中の保険料は社会保険となります。 難しい話はさておき解決方法です!! 市役所の市民課(住民票の係)に行き、遡って世帯分離をしましょう!! 実際に結婚するまでは自分だけで国保に入り、旦那の扶養に入らず生活していたのですから、 籍を入れる前の数日間は同居はしていたが、結婚前だったので生計は別だった、つまり世帯も別である と強く伝えると市役所も世帯分離を認めざるえません。 そうすれば多額の国保も支払わなくてよくなります。 遡りの日は旦那の社会保険に加入した日を指定しましょう。
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