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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険について)

国民健康保険とは?夫の扶養失効による問題と解決策とは?

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険について困っている主婦の方の相談です。夫の社会健康保険の扶養者だった主婦と娘が、急な怪我で緊急入院・手術が必要になりましたが、夫の保険料滞納により資格喪失してしまいました。国民健康保険の申請の市役所や扶養の問題、解決策について詳しく知りたいです。
  • 国民健康保険の申請について困っている主婦の方が相談しています。夫と別居しており、夫の社会健康保険の扶養者だった主婦と娘が夫の保険料滞納のために資格喪失してしまいました。国民健康保険の申請の流れや異なる市役所での加入方法、解決策について教えて欲しいです。
  • 国民健康保険の問題で困っている主婦の方が質問しています。夫と別居している状況で、妻と子供が夫の社会健康保険の扶養者であったが、夫の保険料滞納により資格を失ってしまいました。国民健康保険の加入方法や異なる市役所での手続き、解決策を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

一緒に住んでいても別居していても配偶者や子どもが国保加入することに何ら問題はありません。 しかも、元々加入していた任意継続が資格喪失になったのなら、当然、国保に変更になります。 申請に関しては、別居している住居地に質問者様とお子さんの住民票を移動しているのであれば、その住居地域の役所の窓口になります。 別居していても、配偶者と同じ住所地であるなら、すぐに転入届を現住所地に提出し、国保の窓口で相談してください。 本来、元の住居地域以外に転居した場合、転居先に転入後7日以内に転入届を提出する必要があります、 住民税は住民票のある地域で徴収しますので、他の地域に住民票があるなら現在住んでいる場所で行政サービスは受けられません。 また、別居先が実家であるなら、御実父様の扶養(本当の意味での扶養)に入るほうがいいと思います。 ただし、収入の認定基準があります。 1.同居している場合 年間収入が130万円未満かつ被保険者の収入の半分以下 2.別居している場合 年間収入が130万円未満かつ被保険者の援助額以下 出来れば明日にでも、国保の窓口に電話でも相談したほうがいいです。 それと、病院には事情説明しておいたほうがいいと思います、 通常は保険証がない場合、診療月の末日までに提出すれば保険診療に変更してくれます。 月が変わると難しいです。 また、国保加入の相談時に高額療養費に関しても確認してみてください、 自己負担分の費用負担が軽減されるかもしれません(一応、国保の加入期間について制限がなかった記憶がありますがうろ覚えなので)。

reika1936
質問者

お礼

すぐに詳しくお答え下さり、大変助かりました。無事に国保に切替できました。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>別居のため、国民健康保険の申請の市役所は異なるのでしょうか?一応、夫の扶養と言うことで、夫の住所の市役所で加入できるのでしょうか? 国保は社会保険と違い、扶養という概念はありません。 個人それぞれで加入し、保険料は世帯ごとに計算され世帯主にその通知が行きます。 貴方の別居の理由(仕事の都合などで短期の場合は除きます)にもよりますが、お住まいの市の役所で国保に加入します。 >私が退院してすぐ市役所に行くつもりでしたが、夫は資格喪失証明を送ってくれません。 国保に加入するためには、原則、社会保険の資格喪失証明書が必要です。 >実家の父親は、私と娘が父の扶養に入っても良いと言ってくれます。 それができるなら、それが一番いいでしょう。 社会保険の扶養なら、貴方が保険料納めなくてもすみます。 ただ、別居の場合、扶養になるためにはお父様が貴方に生活費を送金していることが必要ですし、健康保険によってはその送金額がいくら以上と決められていることもあります。 お父様に確認してもらったほうがいいでしょう。

reika1936
質問者

お礼

迅速に、しかも分かりやすくご説明下さり、本当にありがとうございましたm(__)m

noname#136967
noname#136967
回答No.1

退院される前日までにでも、現在、質問者自身がお住まいの住所を管轄している役所の国民健康保険担当者に、直接に相談されることが必須事項だと思います。 資格喪失証明書に関しては、確実と言えませんが、役所の担当者から請求してくれることもありますので、お願いして見ましょう。 但し、離婚しておらず別居状態であれば、質問者自身と娘さんで、国民健康保険への加入は出来ない場合も考えられますので、再度、しっかり相談すべきです、国民健康保険の担当者に。扶養家族とみなされるかもしれませんので。

reika1936
質問者

お礼

素早くお答え下さり、感謝致します。参考になりました。ありがとうございました!

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