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健康保険証について

離婚前で他県の実家に引っ越しました。住所変済みで別居3ヶ月です。 夫に会社から資格喪失証明書をもらって送って欲しいとお願いしたのに無視をされています。 今住んでいるところは本籍地ではないのでこちらの市役所で離婚届を提出する場合戸籍謄本が必要ですよね?それを揃えて離婚届を出してそのまま国民健康保険に加入することは出来ないですか?資格喪失証明書がなくても離婚したことが扶養から抜けて社会保険からも抜けた一番の証明になると思うのですが…。 そのような実例はないのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

日雇特例被保険者の扶養であれば日雇先行を条件に国保と日雇健保の併用が認められていますが、これ以外は基本的には二重加入禁止です。普通の健保の保険証(カード式含む)であれば通常の手続きです。 転入当日から加入が一番早いと思います。 後国民年金の3号喪失届と1号加入届は地元の年金事務所に直接相談下さい。もし3号喪失届が出ていればその場で国保・年金の連絡票を発行可能です。厚生年金の加入履歴は健康保険の記号番号で管理しています。ですから年金事務所で履歴確認が可能です。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉離婚したことが扶養から抜けて社会保険からも抜けた一番の証明になると思うのですが…。 離婚前に被扶養者の条件を満たさなくなっている=その時点が国民健康保険に加入した日になる状況だと思われますので、無理でしょうね。 資格喪失証明書(通知書・連絡票)の発行云々以前に、ご主人が被扶養者削除の届けをしていないと思われますが……。 あなたから直接、健康保険の保険者(運営団体)に連絡し、状況を説明して、保険者から夫に届け出を促し、届け出がされないときは保険者の判断で削除するよう求める、というのが第1の手段でしょう。 ただし、DVについてはこういう制度がありますが、他の状況については国のルールがありませんので、応じてもらえるか分かりません。 また、応じてもらえたとしても、恐らく電話ではらちがあかず、事実関係を証明する書類の提示・提出を求められるでしょう。 第2は、市町村の国保担当課から保険者に、上記の要請をしてもらうことですね。 これも、市町村がやってくれる可能性は低いでしょうが。 証明書の発行は原則として保険者がするものですので、削除の届け出がされているのなら、自分宛の送付を申請できるか聞いてみましょう。 ものすごく不正規な手段ですが、知らんぷりして転入日の日付で国保に加入してしまう、というのが最後の手段としてあり得るかと。 国保は市町村ごとの運営ですから、転入日より前のことは気にしませんし。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >資格喪失証明書がなくても離婚したことが扶養から抜けて社会保険からも抜けた一番の証明になると思うのですが…。 残念ながら、「離婚した日」ではなく「健康保険の保険者(保険の運営者)が被扶養者の資格を取り消した日」が分からないと、市町村としては「国保の加入手続き」ができません。 理由は単純で、たとえ1日でも「二重加入」、あるいは「無保険」にならないように【しなければならない】ためです。 --- ですから、ご主人が拒否するのであれば、ご主人の勤務先、あるいは「保険者に直接」証明書の交付を依頼することが必要になります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- なお、「保険料を納める意思もあり、自分の都合ではなく困っている」という「特別な状況」ですから、まずは【住民票のある市町村】に相談してみて下さい。 たとえば、「市町村から健康保険の保険者に直接確認する」などの方法で対応してもらえる【可能性】もあります。 --- ちなみに、一般的には「離婚した場合は被扶養者の資格を取り消す」という保険者が多いはずです。 しかし、「健康保険の被扶養者」の資格は、いわゆる「事実婚・内縁関係」でも取得できることになっています。 つまり、「離婚の届け出」が100%「被扶養者資格の取消し」に直結することにはならず、生計維持関係の【実態】次第では継続して認定される可能性も「ゼロではない」ということになります。 『健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7  この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 >>一  被保険者…の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。…)、子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 >そのような実例はないのでしょうか? あいにく、「市町村国保」は、各市町村がそれぞれ「保険者」であるため、他の市町村の「イレギュラー対応の例」は参考にならないことが多いです。 ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『Q.戸籍と住民票の違いは何ですか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=245 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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