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国民健康保険について!

国民健康保険についてお聞きしたいことがあります。 私は現在21歳フリーターです。 昨年まで父の社会保険の扶養に入っていましたが昨年の所得が130万円を超えたので今年からは国民健康保険に加入しなければなりません。 先日手続きをしに役所へ行ったところ、被扶養者資格喪失証明書というのがないといけないと言われました。 しかし、電話でも確認が取れれば大丈夫とのことなので、役所の方がその場で父の入っている保険組合に電話をしてくれたのですが、扶養からは外れませんみたいな事を言われたそうで、役所の方に扶養に入れているのなら国民健康保険に入る必要はないです。と言われました。 また、親が市役所で私の所得を調べたところ0となっていたそうです。 住民税はしっかりきて払いました。 アルバイト先も年末調整をしっかりと行ってくれ、源泉徴収票も貰いました。 毎月20万以上は稼いでいるので、確実に扶養から外れると思います。 保険証も最近使用しましたが何も言われませんでした。 私の場合何かの手違いで扶養から外れていないのでしょうか? だとしたら脱税になってしまうと思うのですが、どうすればよいでしょうか? 扶養のままでいいなら金銭的に助かるので、ありがたいのですが.. 回答お願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

市役所の住民税課税は昨年の所得に応じて賦課しますから、本年の所得は感知しません。 本年の所得について支払うのは国税の所得税です。 所得税は毎月仮払いして年末と確定申告で精算する制度で、住民税は確定申告の資料を税務署から市役所が受け取り、それに則り後から賦課します。だから住民税は1年遅れます。 「健保の扶養と税金の扶養は別」ですから、税金は扶養から外れても健保は扶養継続と言う場合もあれば、逆に税金は控除で非課税ライン内に収まり扶養対象でも健保では扶養枠超過で脱退となる場合もあります。 協会けんぽ(健保協会)の規定は毎月の収入が108334円あれば扶養不可、108333円以内の月は扶養可と厳格ですが、健保組合の場合は組合規定に依る為、結構アバウトな組合もあります(年収130万円とは厚生労働省の通達ですから、健保組合は拘束されますが被保険者は直接拘束されません)。後でばれたら組合にペナルティーが来る程度で、それから国保に加入しても遅くはないです。尚「年収130万円に達した」事を理由として脱退する場合は最低1年間は年収130万円未満になっても扶養に戻れない事になります。 後国民年金は必ず加入手続きと免除申請をしましょう。正規の免除が効かない場合でも若年特例や学生特例で免除される場合もあります。初診当日現在で20歳の誕生月から初診2ヶ月前迄の2/3以上が免除か納付済でないと障害年金を受けられません!!結構シビアですから早目の手続きを!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>昨年の所得が130万円を超えた… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税や健保の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >ので今年からは国民健康保険に加入しなければなりません… それは父に言われたのですか。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますよ。 >役所の方がその場で父の入っている保険組合に電話をしてくれたのですが、扶養からは外れませんみたいな… だから、独りよがりな解釈は意味がないということです。 >また、親が市役所で私の所得を調べたところ0となっていたそうです… 平成何年分を調べたのですか。 >アルバイト先も年末調整をしっかりと行ってくれ、源泉徴収票も… 所得 130万は「給与収入 130万」の誤りだとして、その数字だけで所得税や住民税が必ず発生するとまでは断言できません。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがたくさんあれば、「課税所得」は 0 になることもあり、その場合は市役所で調査しても「課税所得 (収入ではない) 0 」との回答が出ることになります。 >私の場合何かの手違いで扶養から外れていないのでしょうか… だから何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、最初から 2.社保のお話のようでしたので社保限定でいえば、父の会社 (健保組合) が良いといっているのならそれで良いです。 >だとしたら脱税になってしまうと思うのですが… 社保と税金は違う話、 1カ所からの給与しかなく、年末調整が行われていれば、脱税などにはなりません。 >扶養のままでいいなら金銭的に助かるので… 社保限定でいえば、父の会社 (健保組合) からそのうちに、扶養家族の収入 (所得ではない) 状況の調査書が回ってきますから、そのときまで待てば良いです。 年末調整や確定申告をしたことによって、税務署や市役所から自動的に親の会社 (健保組合) へ通知されるわけではありません。 あくまでも社員からの自己申告が基本です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.3

だとしたら脱税になってしまうと思うのですが、どうすればよいでしょうか? その通りです。 実際、会社側が税金を徴収しているのにもかかわらず 納付していないためその証明が取れないのでしょう。 最終的に納税者であるあなたに負担がきます。 ただもう一度、源泉徴収票を見てほしいのですが 「年町未済」と書かれていませんよね? 昨年の源泉徴収票をもって役所に行き、所得ゼロで 間違いないですか?と再確認。担当者の名前も確認すること。 そうすれば延滞税は、免除してくれるでしょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

ところで・・・住民税は幾ら払ってましたか? 3千円か4千円では? それと「確定申告」して「所得税丸々返ってきた」では無いの? 支払った事は一生懸命書かれてるが、その後の事が書かれてません。 >アルバイト先も年末調整をしっかりと行ってくれ、源泉徴収票も貰いました。 これ国税事務所に行って「還付」されてませんか? だから >また、親が市役所で私の所得を調べたところ0となっていたそうです。 だと思うけど・・・ 住民税は最低金額を納めてたと推測します。 私の推測通りなら「健康保険は扶養で脱税ではない」です。

  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.1

確定申告してください。 今年はもうよいので、来年の2月の申告から

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