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国民健康保険加入について

私は現在フリーターをしてます。年間所得103万をこえるので親の扶養から外れて国民健康保険に加入したいのですが月12万の給料からだいたいどれ位保険料がかかりますか?後、現在親と同居です。一家に一枚の国民健康保険と言われてますが現住所が同じでも作れるのでしょうか?妹もフリーターなのですが私を世帯主として妹を扶養と言う形で保険に加入する事は出来ますか?

  • yasuco
  • お礼率92% (110/119)

みんなの回答

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.2

お父さんが世帯主なら、お父さんの名前で国民健康保険の請求が来ます。お父さんが健康保険組合で子供や奥さんが収入があるので、国保のケースはよくあり、それでも世帯主宛の請求書、保険の対象はお父さん以外ということがあります。 この場合、国保はお父さん以外の収入がすべて合算されて請求が来るので、場合によっては自分だけ国保の方が安いかも知れません。計算は自治体により差があるので、比較できませんが、月数千円から1万円程度でしょう。収入が200万、300万となると月2万から最高5万円程度です。 40を越えれば介護保険も要求されるので、場合によっては月6万円の請求です。私もそのくらいは支払っています。国保の扶養は1人増えればその分請求が増えると思った方が間違いないです。もっとも、収入が上限を越えれば、支払額が上限ですのでそれ以上は介護保険分だけ増えるだけです。

yasuco
質問者

お礼

お礼遅れました、回答ありがとうございました。分かりやすく為になりました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

まず、あなたの国民健康保険料ですが、これはあなたの前年の収入など(今現在は前々年)を元にその保険料が決定され、なおかつその市区町村ごとに保険料率などが異なっているため、残念ながらお答えすることができません。 ただ、ほとんどの市区町村では、国民健康保険料を聞けば答えてくれますので、お住まいの市区町村にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。 国民健康保険証ですが、今のところ世帯に1枚の保険証を交付することとなっていますが、市区町村によっては、保険証をカード化している自治体もあるようです。 カード化されていれば一人につき1枚の保険証を持つことができますが、されていなければ世帯で1枚の保険証となります。 ですので、あなたが世帯主となれば、あなた個人の保険証を持つことは可能です。 また、妹さんを国民健康保険の扶養とするということですが、国民健康保険には「扶養」という考え方はなくて、同じ国民健康保険証に名前が載っていたとしても、それは「扶養」ではなく「本人」として記載されていて、世帯主といっしょに同じ保険証に載っているだけなんですね。 たとえば、あなたが世帯主になり、国民健康保険に加入し、その保険証に妹さんの名前を入れたとします。 そうすると、保険料としては、あなたの前年の収入を元にした保険料と、妹さんの前年の収入を元にした保険料が、あなたに請求されるようになります。 つまり、国民健康保険料は「世帯主」に請求されますので、世帯主は家族全員分の健康保険料を負担することとなります。 それと、親の保険証は国民健康保険ではなく社会保険または組合健康保険ですか? 保険証に○○社会保険事務局とか、○○健康保険組合と記載されていれば社会保険または組合健康保険です。 この場合の扶養となる基準は、これからの年間収入が130万円未満(月額108,333円)となっていますので、これを超えなければ親の扶養から外れる必要はありません。 年間収入が103万円(1月~12月の収入)を超えると扶養から外れるというのは、親の所得税の扶養控除の話しですね。 親の所得税が増えるというだけの事となります。

yasuco
質問者

お礼

お礼遅れました、回答ありがとうございました。分かりやすい回答本当にありがとうございます!参考にさせて頂きます。

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