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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険と国民健康保険)

健康保険と国民健康保険の違いと加入条件について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険と国民健康保険の違いや加入条件について説明します。健康保険は協会から加入する制度であり、所得や扶養の条件があります。一方、国民健康保険は市区町村から加入する制度であり、国民年金の支払いだけでも加入できます。年収が150万円を超えると健康保険の扶養から外れることがありますが、130万円を超えても扶養のままでいることができます。
  • 家族全員が国民健康保険に切り替わる必要はありません。家族の加入状況は個々に異なります。あなたが国民健康保険に加入すれば、他の家族は引き続き健康保険に加入することができます。
  • 国民健康保険料は市の税率によって異なりますが、月に数千円程度の支払いが必要です。具体的な金額はお住まいの市の役所に問い合わせるか、市のホームページで確認することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.3

同僚の多大なる勘違いです。150万円越すまでなんて聞いた事ありません。 ちなみに貴方が60歳以上ならば180万円までとはなりますが。 健康保険の扶養範囲は年収130万円以内、月額108,334円未満である事が条件です。 加入している健康保険によって、特に協会けんぽの場合は、年収ではなく月に上記の約109,000円以上の収入が3ヶ月続いた場合、その時点で扶養から外れる事になります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html ですので、今回はご家族の加入状況は関係なく、ご自身のみがお父様の扶養から外れて、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。 健康保険の扶養範囲ですと、国民年金は現在第3号被保険者となり保険料の支払いはありませんが、扶養から外れたら、第2号被保険者となるので、国民年金の支払いが必要となります。 ちなみにお父様も第2号被保険者ですね。 というか、今まで健康保険は扶養扱いで、年金は3号ではなく2号で保険料を納めていたんですか? 健康保険および国民年金の加入は、世帯や家族ではなく、あくまでも個人の収入状況によって変わります。 国民健康保険の料率は、自治体毎に違うのと、前年度の収入額によって算出されますので、手続き方法も含めて、お住まいの役所の窓口で相談されるのが確実です。 それと、扶養範囲を超えて対象外となった資格喪失日はおそらく1月ぐらいからになるのではと思います。遅くとも3ヶ月後の4月からか。 その期間にもしお父様の健康保険で病院などにかかり、支払が発生している場合、健康保険組合の負担分(総医療費の7割~9割)を返納しなければなりません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,96120,112,169.html 健康保険は加入しようかではなく、加入は義務ですので、早急に役場で確認されたがいいですよ。

elgo6des0
質問者

お礼

わかりやすく回答してくださってありがとうございます! 恥ずかしながら、父に対して借金という形で年金を肩代わりしてもらっているので詳細は把握しておりません。 早急に役場で手続をして参ります。 回答ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.2

> 130万を超えても扶養のままいることができるのでしょうか? 協会健保の場合は,認定対象者の年間収入が130万円未満でなければ被扶養者にはなりません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html > 国民健康保険に僕1人が加入した場合、家族全員が国民健康保険に切り替わる必要などが生じたりはしないのでしょうか? そんな心配は必要ありません。他の家族の状況が変わらない限り,そのままです。 > 国民健康保険料は月にどのくらいかかるものなのでしょうか? 市町村によって変わることは認識しているのですね。 自分で計算してください。安い市町村と高い市町村では数倍の差があります。 横浜市の例(市民税額から計算する) http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryou.html#keisan 札幌市の例(所得から計算する) http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuka.html

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>「150万を超すまでは扶養のままでいた方がいい」 税金の扶養にしても健康保険の扶養にしても150万円なんて収入があれば扶養になんてなれません。 あなたのお考えのほうが正しい、つまりお父様の扶養から外れる手続きをとることになります。 >国民健康保険に僕1人が加入した場合、家族全員が国民健康保険に切り替わる必要などが >生じたりはしないのでしょうか? ありません。 国民健康保険料の計算は各国保により計算が異なります。 概算なんてできません、ご自身で問い合わせをするのです。

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